ニュースキン MyND360 ageLOC

新しい MYND360 ラインは、落ち着き、集中力、睡眠、記憶力など、私たちの全体的な健康と幸福に大きな影響を与える、最も重要な領域における精神的な健康をサポートします。

タグ:科学的根拠

2024年10月15日--( BUSINESS WIRE )
美容とウェルネスのグローバルリーダーであるニュースキンエンタープライズ(NYSE: NUS)は本日、認知的健康の基本的なニーズをサポートする臨床的に証明された栄養配合の新製品ライン、MyND360を発表した。MyND360は5年間の研究と臨床研究の集大成であり、ユーザーの睡眠の質の向上、ストレス管理、集中力の維持、さらには強力な記憶力のサポートに役立つように設計された6つの製品を備えています。

「睡眠、ストレス、記憶、精神的認知はすべて、私たちの全体的な健康と幸福に大きな影響を与えます」と、ニュー スキンのエグゼクティブ バイス プレジデント兼最高製品責任者のスティーブ ハチェットは述べています。「当社の世界規模の調査によると、消費者の 93% が睡眠、集中力、記憶力に関する 1 つ以上の懸念を抱いています。また、消費者は科学的に証明され、臨床研究を通じて安全で効果的であることが証明された製品を求めていることも明らかです。この総合的なアプローチは、より幸せで健康的な生活を送りたいという消費者の願いをサポートできます」。

新しい MyND360 製品群は、落ち着き、集中力、睡眠、記憶力など、最も重要な領域における精神的な健康をサポートします。

MyND360 Feel Calm:高度な栄養配合が気分をサポートし、落ち着きを保つのに役立ちます。マグノリア樹皮とレモンバームエキスは、臨床的に研究された L-テアニンと連携して、健康的なコルチゾールレベルを維持し、ストレスを軽減します。

MyND360 マインドフル:マルチタスクソフトジェルは、精神疲労を防ぎ、記憶力と想起力をサポートします。臨床的に証明されたアスタキサンチン、ブドウ抽出物、ビタミン E のブレンドが、健康的な記憶力をサポートします。

MyND360 ナイトタイム:マグネシウム、メラトニン、天然サフラン柱頭エキスを配合した、臨床的に裏付けられ、慎重に配合された睡眠サプリメント。より早く眠りにつき、より長く眠り続け、睡眠全体を通してより質の高い睡眠をサポートします。

MyND360 シャープ フォーカス: 頭脳の明晰さ、集中力、反応時間の向上など、健康な脳機能をサポートするサプリメントです。コリン、バコパ、B6、B12 が、たった 1 回の使用で自然な脳機能をサポートします。カフェインのマイクロカプセル化により、徐々に放出され、震えを防ぎます。

MyND360 リラクシング ボディ クリーム:カルシウムやマグネシウムなどの局所栄養素を配合したリッチな保湿クリームは、素早く吸収されるため脂っこさを感じません。また、軽くリラックスできる香りがポジティブな気分をサポートし、幸福感とリラックス感を高めます。

MyND360 エナジャイジング ハンド&ボディウォッシュ:グリーンアップルジンセンの香りと天然ココナッツ、生分解性洗浄剤を配合した地球に優しい洗浄剤で、肌の水分を奪うことなく汚れ、油分、不純物を優しく取り除きます。

臨床研究
ニュー スキンの科学者は、ナイト タイム、フィール カーム、マインド フルの主要成分ブレンドに関する 3 つの臨床研究を委託しました。科学者は、睡眠障害を自覚している 40 人の健康な成人を対象に、睡眠を改善するよう設計されたナイト タイムの独自の成分ブレンド (マグネシウムとサフラン、メラトニンなし) を二重盲検プラセボ対照試験で研究しました。28 日間の試験では、ナイト タイム ブレンドを摂取した参加者の 89% が起床時の眠気が減ったと報告し、96% が睡眠の質が向上した。

プリンストン コンシューマー リサーチの科学者は、中程度のストレスを抱える健康な成人 60 名を対象に、二重盲検プラセボ対照試験で、Feel Calm の独自の成分ブレンド (L-テアニン、レモンバーム、マグノリア樹皮エキス) がストレスに与える影響を観察しました。この 30 日間の試験では、Feel Calm ブレンドを摂取した参加者の 98% が時折感じる不安感が改善したと報告し、93% が憂鬱感が改善したと報告しました。

記憶力に関しては、ニュースキンの科学者は、記憶力に不安があると自己申告した100人の健康な成人を対象に、マインドフルの成分ブレンド(アスタキサンチン、ブドウ抽出物、ビタミンE)の記憶力に対する効果を二重盲検プラセボ対照試験で研究しました。12週間の試験では、プラセボと比較して認知能力とエピソード記憶が統計的に改善していました。さらに、記憶力を高める成分ブレンドを摂取した参加者は、記憶と学習に関連する脳で生成される化合物である脳由来神経栄養因子(BDNF)が統計的に有意に増加した。また、酸化ストレスのバイオマーカーが統計的に有意に減少した。

持続可能性
すべてのパッケージをリサイクル、リサイクル可能、削減、再利用可能、または再生可能にするというニュースキンの2030年までの取り組みに沿って、MyND360ラインの3つの製品は、廃棄物を回避し、持続可能性を促進する革新的なポーチを特徴としています。これらの革新的なポーチは、従来のパッケージに比べてプラスチックの使用量が81%少なく、輸送と製造による炭素排出量も81%少なくなっています。現在の世界販売予測では、MyND360ポーチにより、年間約1.5トンのプラスチックが削減されます。

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 平成27年度から健康食品の機能性表示ができるようになる。

消費者庁:食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会資料

今までは健康食品の効果・効能を表示できなかったが、これでは消費者が購入するときの情報が何もなく、イメージとか体験談で判断するしかなかった。

 具体的に何がどのようにいいのか情報が正しく表示できれば、消費者の利便にかなう。国の趣旨は、病気になっても面倒見切れないので、自分で健康管理しなさいと、セルフメディケーションへと舵を切ったわけだ。その手段のひとつが、各個人の判断でよい健康食品を選べるようにと、制度を改革する。

 背景にあるのは、年に1兆円ずつ増える医療費の財政負担だ。平成26年4月から70~74歳の方の一部負担金が1割から2割に増えた。あと10年後には団塊世代が後期高齢者となり、医療費はさらにハネ上がることは今すでに分かっている。これが、2025年問題だ。たとえるなら、天気予報で「夕方に雨が降る」と聞いたら、傘を用意するのは当前だ。わかっている将来のリスクは、ゼロにはできないが準備すれば回避しやすい。

 平成27年度から新しくスタートする健康食品の機能性表示食品の制度についてガイドラインが示され、3月3日に東京で開催された説明会には、1800人が集まった。ポイントを以下にまとめる。
定義
(1)名称は機能性表示食品
(2)病気に罹患していないものに対し、機能性関与成分によって健康の維持および増進に資する保健の目的が期待できる旨を表示する食品。ただし、特別用途食品、栄養機能性食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品は除く。
(3)当該食品に関する表示の内容、食品関連時宜容赦名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁に届け出る。

○ 新制度においては、表示しようとする機能性について、
(1)最終製品を用いたヒト試験による実証
(2)適切な研究レビューによる実証
のいずれかを行うことを必須とする。

○ 企業による品質担保、機能性表示に係る科学的評価等については、実効性を担保するためのモニタリングの実施、違反した場合の国の措置等が必要である。

可能な機能性表示の範囲
○ 可能な機能性表示の範囲 : 前ページの対象者に関する健康維持・増進に関する表現とする。
○ 疾病の治療又は予防を目的とする表示・疾病リスク低減表示を始めとした疾病名を含む表示については、診療機会の逸失等を招く可能性があり、国の管理下(医薬品・特定保健用食品)で慎重に取り扱われるべきであり、対象とはしない。
機能性表示に係る科学的根拠のレベル
(1) 最終製品を用いたヒト試験による実証
○ 最終製品を用いた安全性及び有効性のヒト試験を行い、安全性と表示内容が実証された製品について、機能性表示を認める。
(2) 適切な研究レビューによる実証
○ 消費者調査の結果を踏まえ、次の事項を満たしたものについて、機能性表示を認めることとする。
① サプリメント形状の食品においては、摂取量を踏まえたヒト介入試験で肯定的結果が得られていること。

 これらを見て分かるように、消費者が実際に手にする最終製品がどうなのかが問われる。だからアメリカで試験データがあるが、日本では成分が異なる同じ名前の製品では、合理的根拠とはいえない。
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 ニュースキンの製品は、米国「PDR(医師用卓上参考書)」に掲載されているなどと、知ったかぶりの宣伝は通用しない。アメリカでは正しいが、日本とアメリカの製品は中身が違うのに、同一であるかのように優れた製品であると宣伝する行為を、優良誤認と言う。景品表示法などに違反した場合の国の措置等があるので十分注意が必要だ。
消費者庁の検討会で、松澤佑次座長は次のように発言している。
製品として評価するというのは非常にわかりやすいことなのですね。いろいろまざっているものは一個一個全部機能するというのは不可能で、これは大谷委員が言われた生鮮食料品と似たような感じで、いろいろ複合型にしたものは複合型としての評価をして企業が売るわけですから、複合した製品がいいというわけだから、そのものについてのエビデンスが要ると、そういうふうにしたらわかるのではないかと、そういうことでいいのではないですか。
(第6回 新たな機能性表示制度に関する検討会 2014年5月30日)
高齢化社会の到来で市場は拡大し、政策的な後押しでビジネスチャンスがやってくる。そんな時に、取り締まりを受けるような商品説明をするビジネスをしていては話にならない。

期待膨らむ「体に良い」市場 「食品機能性表示」来春スタート
ニュースキンのエビデンスは日本で有効か?
ニュースキンのオーバートークがなくならない

 サプリメントの機能性表示がはじまり、業界も活気づいてきた。機能性表示を解説する関連セミナーは、どこもほぼ満席になっている。

 こうしたとから、ニュースキンのサプリメント商品群も、今後は販売が拡大すると見られる。ただし現時点でニュースキンジャパンが販売している日本向けサプリメント群に科学的根拠(エビデンス)はない。消費者が実際に手にする製品がどうなのかか問題であって、アメリカの製品と日本の製品は成分が異なるので、同一の検証結果は適用できないことをキチンと認識すべきだ。
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 もうひとつ注意すべき点がある。主力製品のライフパックは、どうやら機能性表示の対象にならなそうだ。検討会でまとめられた報告書では、ビタミン・ミネラル類は食事摂取基準で示されているので、それと異なる成分量及び機能のサプリメントでは、健康・栄養政策と整合性がとれないと指摘している。
なお、厚生労働大臣が定める食事摂取基準において摂取基準が策定されている栄養成分について、新制度の対象とすべきとの意見もある。これについては、我が国の健康・栄養政策は食事摂取基準を基本に展開されているため、食事摂取基準と異なる成分量及び機能で消費者への摂取を推進することは、健康・栄養政策との整合が図られないおそれがある。したがって、このような栄養成分を新制度の対象とすることについては、今後さらに慎重な検討が必要である。
消費者庁『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書(案)』(2014年7月18日)

 別の解説記事にも説明がある。
食事摂取基準で摂取基準が策定されているビタミン・ミネラルなどの成分は、新制度の対象から除外する。その理由に、健康・栄養政策の土台となっている食事摂取基準と異なる成分量や機能により、消費者に摂取を推進すれば、健康・栄養政策と整合性が取れなくなる点を挙げた。
 さらに健康食品業界でも、ビタミン・ミネラルによる健康被害の可能性に警鐘を鳴らしている。今年4月に業界団体などが主催した公開シンポジウムで、米国ハーブ製品協会のトップが、米国で報告された重篤な有害事象でもっとも多かったのが、ビタミン・ミネラルだったと指摘していた。

 まとめると、問題は大きく二つある。
・アメリカと日本の製品は成分が異なるので、アメリカ製品のエビデンスは適用できない
・ビタミン・ミネラル類は健康食品の機能性表示の対象外である

 つまり日本で売っている主力製品のライフパックは、今度の機能性表示の対象外ということで、せっかくビジネスチャンスと期待していた、あるいは期待をさせて煽(あお)り立てる人たちにとって、実に残念な結果が明らかになった。それにライフパックより優れたビタミン・ミネラル剤が他社から発売されているので、優位性はあまりない。

 これは困った。正直にありのままの話しでは誰も食いつかないので、都合よく話を作り上げるしかない。

規制改革実施計画において、新制度の検討に当たり参考とすべきとされたのは、米国のダイエタリーサプリメントの表示制度(以下「DS制度」という。)である。新制度の検討には、DS制度を含む米国の機能性表示制度について理解しておくことが重要となる。
 以下、米国における食品の機能性表示制度について整理する。

(1)ヘルスクレーム及び条件付きヘルスクレームの表示制度
 ヘルスクレーム(Health Claims)及び条件付きヘルスクレーム(Qualified  Health Claims: QHC)の表示制度は、今般の閣議決定により参考とすべきとされたものではないが、栄養表示教育法(Nutrition Labeling and Education Act:NLEA(1990年))に基づき、疾病リスク低減表示を行うものである3,4。サプリメント形状の加工食品や生鮮食品を含む全ての食品が対象である。新規の表示をしようとする場合は、事業者が食品医薬品局(Food and Drug Administration: FDA)に申請を行い、FDAの個別審査を受ける必要がある。
 ヘルスクレームは、栄養成分、その他成分、特定の食生活、運動等と疾病リスク低減の関連性に関する表示であり、専門家の間に十分な科学的合意(Significant Scientific Agreement: SSA)が得られていることが要件とされ る5
 QHCは、栄養成分、食品と疾病リスク低減の関連性に関する条件付き表示であり、ヘルスクレームよりも科学的根拠レベルが低いものとして、科学的根拠レベルに応じた機能性表示(ヘルスクレームの科学的根拠レベルをAとすると、QHCはB~Dレベルに相当。)を行うものである6

(2)DS制度
 DS制度は、今般の閣議決定により参考とすべきとされたものであり、ダイエタリーサプリメント健康教育法(Dietary Supplement Health and Education Act:DSHEA(1994年))に基づき、構造/機能表示を行うものである。錠剤、カプセル、粉末、ソフトジェル、液体等のサプリメント形状の加工食品が対象である。
 DS制度は、前述のヘルスクレームやQHCとは異なり、FDAが定めた一定の規制の下、事業者の自己責任で構造/機能表示を行えるものである7。ただし、DS制度では、疾病リスク低減表示をはじめ、疾病名を含む表示等は原則として禁止されている8。これに関連して、国の評価を受けたものではない旨及び疾病の治療等を目的としたものではない旨の表示が必須とされている。
 また、DS制度においては、届出制が導入されている。具体的には、構造/機能表示を行おうとする製品については、FDAに対し、販売後30日以内に製品情報を届け出なければならないとされている9。なお、販売前の届出については、新規成分(New Dietary Ingredients: NDI)を使用しない限り、原則として不要とされている10
 他方、DS制度には数々の問題点が指摘されている。最も重要なものとして、製品の有効性に関する科学的根拠情報が得られない可能性が挙げられる。DS制度では、有効性に関する表示内容の根拠について、届出・開示の対象ではなく、根拠情報を開示するかどうかは事業者の任意とされている。このような中、FDAが事業者に対して根拠情報の提出を求めても、それに応じない事業者がいることをFDA自身が認めているのが実情であり、消費者が根拠情報にアクセスできない可能性がある。また、FDAは事業者向けの指針11において、有効性の実証に当たり事業者が考慮すべき点を示しているが、それが十分に考慮されていない可能性や科学的根拠不十分な製品が流通している可能性が、保健福祉省監察総監室(Office of Inspector General, U.S. Department of Health and Human Services)より指摘されている12

 新制度の検討に当たっては、このようなDS制度の問題点を踏まえ、安全性や有効性に係る科学的根拠のレベルを適切に設定するとともに、科学的根拠を含む製品情報について透明性の高い制度とすることが必要である。
 なお、閣議決定の趣旨を踏まえ、本制度における食品の安全性や機能性は企業等の責任において確認されるものであり、特定保健用食品のように国が事前に確認するものではないことにも留意が必要である。


3 米国の「ヘルスクレーム」に該当するのは疾病リスク低減表示のみであり、栄養素機能強調表示(Nutrient function claims)、その他の機能強調表示(Other function claims)、疾病リスク低減表示(Reduction of disease risk claims)の総称をヘルスクレームとするコーデックスの考え方とは異なっている。
4 QHCについては、2003年9月から暫定措置として施行されている制度である。
5 許可されている表示例の一つに、「健康な食事の一環として、カルシウムとビタミンDの適切な摂取と同時に身体活動を行うことで、その後の人生における骨粗鬆症のリスクが低減される可能性があります。」がある。
6 許可されている表示例の一つに、「セレンは前立腺がんのリスクを低下させる可能性があります。本クレームに関する科学的根拠は決定的なものではありません。そのレビューに基づいて、FDAはセレンが前立腺がんのリスクを低下させる可能性があることには同意していません。」がある。
7 DS制度で認めている機能性表示としては、①人の構造や機能に影響を与えることを意図した栄養素又は食事成分の役割に関する表示、②栄養素又は食事成分が人の構造や機能に作用する、既知の機序に関する表示、③古典的な栄養素欠乏症(壊血病、ペラグラ等)に関する表示(ただし、当該欠乏症が米国でどの程度見られるかの言及が必要。)、④全般的健康度(general well-being)に与える健康に関する表示などがある。
8 疾病の診断(diagnose)、緩和(mitigate)、処置(treat)、治療(cure)、予防(prevent)等の文言を明示又は暗示する表示、疾病リスク低減表示、疾病強調表示等を行うことは禁止されている。
9 表示責任者の住所、機能性表示の文章、使用成分名、製品名、表示責任者の署名等を届け出ることとされている。有効性に係る科学的根拠は届出の対象とはされていない。
10 米国において、1994年10月15日以前に、ダイエタリーサプリメントに使用、販売された実績のなかった成分については、当該成分の安全性評価を事業者が行い、販売75日前までにその結果をFDAに通知しなければならない。
11 Guidance for Industry: Substantiation for Dietary Supplement Claims Made Under Section 403(r) (6) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act(2008.12)
12 保健福祉省監察総監室が2012年10月に公表したレポート(Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, Dietary Supplements: Structure/Function Claims Fail To Meet Federal Requirements)では、同室が体重減少及び免疫機能に関する製品(127品)を対象に表示の適切性を調査した結果、
・事業者から提出された臨床研究(557件)のうち、有効性に関する表示内容の実証に重要な4つの観点(表示の意味、表示とその科学的根拠との関連性、科学的根拠の質、科学的根拠の総合性(Totality of Evidence))を全て考慮したと考えられるものは、1つもなかったこと
・上記の臨床研究(557件)のうち、否定的データであったのはわずか4%であり、49%は当該製品の摂取が想定される集団とは異なる集団を対象としていたこと
・7%の製品で、記載が必須である表示(国の評価を受けたものではない旨及び疾病の治療等を目的としたものではない旨の表示)が表示されていなかったこと
・20%の製品で、疾病に関する表示がなされていたこと 等
がみられたとして、DS制度の問題点について見直しの必要性が指摘されている。


消費者庁『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書(案)』より

ニュースキンのエビデンスは日本で有効か? 

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