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 消費者庁は10月14日、健康食品や化粧品のネットワークビジネス(NB)を展開する日本アムウェイ(ピーター・ストライダム社長)に対して、特定商取引法に基づく6カ月間の一部業務停止命令を行った。消費者庁によると、日本アムウェイの会員は、SNSやマッチングアプリで知り合った、一般の消費者を誘引する際に、概要書面の交付義務違反や迷惑勧誘などを行っていたとしている。
 消費者庁は、日本アムウェイについて、
(1)氏名等の明示義務違反
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
(3)迷惑勧誘
(4)概要書面の交付義務違反
の四つの違反を認定した。
 消費者庁が公開した、日本アムウェイの会員の勧誘の事例では、マッチングアプリを通じて知り合った消費者に対して、おいしいご飯が食べられる店がある。一緒に行こう」などと、NBの勧誘である旨を告げずに面会したとしている。
 面会の当日、一般人が出入りしない建物に消費者を連れて行き、別の会員と、フェイスマッサージをしながら、商品の購入や入会の勧誘を行ったという。
 消費者が執拗な勧誘に耐えかねて入会を承諾すると、承諾後に、NBについての説明を始めたという。消費者が、「商品のカタログが欲しい」と言った際には、冊子の交付を拒否。日本アムウェイに関する書類の交付を行わなかったとしている。
 消費者庁によると、全国の消費生活センターに寄せられた、日本アムウェイに関する相談件数は、トラブルについてではないものも含めると、19年から22年までの3年あまりの間に、953件寄せられていたとしている。
 消費者庁では、マッチングアプリやSNSを使った、オンラインでの、マルチ商法の違法な勧誘行為が、特に若者の間で増加しているとして、注意を呼び掛けている。
 日本アムウェイは、今回の業務停止命令について、公式ホームページで、「消費者庁の処分期間中の、新規会員登録と、勧誘を停止いたします。なお、現会員および、お客さまへの小売販売の事業活動については、引き続き継続いたします」と、コメントしている。

https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/11591

消費者庁は6月に、小顔矯正の広告をした株式会社スティードに対して、景品表示法違反を認定し是正するよう措置命令をした。これを受けて同社は表示に問題があったことを認め、適正化につとめることを公表した。
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小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対する景品表示法に基づく措置命令の対象は以下のとおり
磯部美容整体Vセンターこと磯部昭弘
・株式会社シンメトリー
・株式会社Steed
株式会社トゥモローズライフ
ナチュラルビューティラボ株式会社
Kouken美容整体こと西田佳司
MEDICAL BODY DESIGN株式会社
レミスティック東京こと安井基喜
関西プロポーション小顔センターこと吉信雅博
詳細

また消費者庁は11月に、株式会社IPSコスメティックス(本社:東京都目黒区)に対し、商品説明に問題があったと認定して3か月間の業務停止命令を行った。(詳細
ips1-300x225[1]
IPSコスメティックスは、「P.P.1エッセンス」等と称する化粧品、「ピュレットワン」等と称する健康食品及び「アニオンエア」と称する家電製品について、「健康食品及び家電製品を摂取又は使用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていた」とされている。
このように表示に問題があると、規制当局から法令違反を認定される。加工技術や素材の革新により、良い商品が出てくるのは消費者に喜ばしいが、どんなに良い商品であっても商品の説明に明確な根拠がないまま効能・効果を表示できない。

ニュースキンのgenLOC Meでは次のような表現をしていたが、自社比で前のものより良いとするのは問題なさそうだ。
・genLOC史上最先端の処方
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