ニュースキン MyND360 ageLOC

新しい MYND360 ラインは、落ち着き、集中力、睡眠、記憶力など、私たちの全体的な健康と幸福に大きな影響を与える、最も重要な領域における精神的な健康をサポートします。

タグ:景品表示法

アメリカで1994年にスタートした制度「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」では、サプリメントに関して「何にいいのか」、構造・機能強調表示ができます。

日本では少子高齢化の影響を受けて、健康食品を健康維持を目的として購入する人が増え、市場も拡大しています。しかし日本では、薬機法などの諸法規制により、一般の食品について、栄養成分の機能や特定の保健目的への期待などに関する表示は禁止されています。

健康食品またはサプリメントの売上げは、特定保健用食品より多いにもかかわらず、機能表示もできず、きちんとした規制もありません。そこで消費者に正しい情報を伝えられる仕組みを整備しようと、日本でも健康食品の機能性表示の制度が2015年に開始されました。


この制度を見直し、安倍内閣が打ち出した成長戦略のひとつが栄養補助食品の新たな「機能性表示」制度である。
産経新聞 2013年10月23日

新制度設計に当たっては、「企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に行う」ことを付け加えた。
健康産業新聞1489号(2013.7.3)より

アメリカで「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」が導入されてから、当初は制度に対する不信があったものの、運用を見直してから消費者の信頼が高まりました。その結果、きちんと裏づけのあるサプリメントは市場を拡大していきました。

アメリカのニュースキンでも主力製品であるライフパックやライフパック ナノについて、科学的な検証をしています。

ライフパック
http://www.nuskin.com/global/library/pdf/products/lifepak_clinical.pdf

ライフパック ナノ
https://www.nuskin.com/content/dam/global/library/pdf/06020220_nano_clinical.pdf

しかし、ここで重要な問題があります。アメリカで売っている製品と、日本で売っている製品は成分の種類や同じ成分でも配合量が異なります。もっともわかりやすいのが、製品の量です。アメリカのLifePakは一箱60パケットなのに、日本のライフパックは一箱30パケットです。摂取量が違えば、同じ成分であっても効果が異なります。つまり、アメリカと日本ではパッケージが良く似ていますが、肝心の中身は別物です。

問題は、アメリカと日本で内容が異なるのに、あたかも同一であるかのように「臨床試験データがある」と宣伝する行為です。日本の製品について、ニュースキンジャパンはデータを公表していません。そもそも日本の製品に検証結果があるかどうかさえ疑問です。


当社は、当社製品に使用される成分の臨床試験を含む公表・未公表の安全情報に依拠しており、一部の主要な成分や製品については自ら臨床試験を行っているが、すべての製品について行っているわけではない。
ニュースキンエンタープライズの有価証券報告書2012年版(金融庁へ提出した日本語版)

あくまでも日本で売っている製品そのものにエビデンス(科学的根拠)があるかどうかが問われるのであって、パッケージのデザインが似ているからと言って正確ではない表示や宣伝はできません。もし事実と異なる表示や広告を行なえば問題があります。

消費者庁の阿南久長官は10月23日、東京都内で開催された医療経済研究・社会保険福祉協会主催の健康食品フォーラムで「根拠のない表示や広告、悪質な販売方法の取り締まりをこれまで以上に強化することが重要」と強調しました。消費者庁では、実際に景品表示法や健康増進法による取り締まりを、予算要求しています。事実と異なる表示は取り締まりの対象になる という事です。


ニュースキンエンタープライズが公式に発表している有価証券報告書でも、このように懸念しています。
当社が国際的に拡大するにつれ、当社の販売員はしばしば将来の当社の開設市場について予測を試みたり、また当社が営業資格を得ていない市場でマーケティング活動やスポンサー活動を開始したりしている。当社の販売員が適用ある法令に違反すれば、当社が罰金、営業停止またはその他の法的措置を受ける可能性がある。
ニュースキンエンタープライズの有価証券報告書2014年版(金融庁へ提出した日本語版)

これまでサプリを取扱うことに消極的だった医者もサプリを取扱うケースが増えていくだろう。サプリの科学的な評価がされれば、扱いやすくなるからだ。(中略)反面、今後いいかげんな業者は淘汰されることになる。
(内閣府規制改革会議委員・森下竜一氏 週刊東洋経済2013年11月30日号)

明らかなことは、ライフパックとライフパックナノは、機能性表示食品の対象外です。ニュースキンジャパンへ直接確認してみて下さい。

くれぐれも日本で売っている製品にエビデンスのないものは、ビジネスチャンスどころか市場から排除されることを認識しておくべきです。実際に消費者庁では、対策費の予算要求をあげています。
・消費者表示適正化推進等経費
都道府県等との連絡等、景品表示法に基づく告示や運用基準の制定・改廃、公正競争規約の遵守状況調査等、対消費者電子商取引にかかる不当表示等の調査、消費者向け商品・サービスの表示の実態調査、表示に関する相談業務・事故調査業務の補助、住宅性能表示制度の普及啓発、家庭用品品質表示法の説明会、食品の表示に係る調査、消費税転嫁対策特措法に係る普及啓発及び調査等に必要な経費。

・景品表示法違反事件調査経費
表示は消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であることから、適正な表示がなされることが消費者の利益確保のためにも重要であるところ、景品表示法を適切に運用し、違反行為に対して厳正に対処するために必要な経費。

・食品表示適正化推進等経費
食品の表示は、消費者が食品を選択する際の重要な判断材料であり、適正な表示がなされることが消費者利益の確保のために不可欠である。本経費は食品表示法等に関連する表示基準の企画・立案に必要な経費を要求し消費者利益の擁護と増進を図ることを目的とする。
消費者庁の予算は、前年と同様に執行されます。

衆議院議事録
第126回国会 衆議院 商工委員会 第15号
1993年04月21日

○細川政府委員 御指摘の米国企業、ニュースキンでございますが、近く日本で営業を開始する予定であることは私どもも承知をいたしております。
 この会社でございますが、最近二回にわたりまして当省を訪れておりまして、担当課からは、訪問販売法の連鎖販売取引について説明をした上、仮にこれに該当することになった場合には、当然のことでございますが、広告、勧誘行為、書面交付等に係る同法の規制が適用されること、また、契約後十四日間のクーリングオフが認められなければならないこと、さらに、以上の規制に違反すると、業務停止命令や罰則が適用されることとなるなどの説明を行っております。
 いずれにしても、組織の末端に至るまで法律を遵守し、消費者との間のトラブルが発生しないよう、また、発生した場合には速やかに解決するように指導を行ってきておるところでございます。当省としては、引き続きまして、関係省庁とも連絡をとりながら本件について注視をしていきたいというふうに考えております。
 当省では、今月になりまして各通産局の消費者行政担当課長を東京に招集いたしました際に、最近の消費者関連情報の交換の一環といたしまして、本件に関する報告を行っておりまして、改めて、ニュースキンに限らず、いわゆる紹介販売につきまして、訪問販売法の施行を担当とする都道府県を含めて、今後法の一層厳正な適用を指導したいというふうに考えております。
 加えまして、この種の契約取引をめぐります消費者トラブルを防止するためには、その物やサービスが自分にとりまして本当に必要かどうか消費者みずから判断することが大切でございます。このために、従来から行っておりますところですが、テレビ、パンフレット、ビデオなどさまざまな手段を通じまして消費者啓発を行ってきておるわけでございますが、関係省庁の協力も得まして、学校への消費生活の専門家の派遣を初めとした消費者教育にも積極的に今後とも取り組んでいきたいというふうに考えております。
 先ほど申し上げましたことに関連しますが、最近では、この三月に経団連及び商工会議所に対しまして、傘下の企業が新入社員教育を行う際には、いわゆるマルチ商法や資格商法につきましても改めて注意を喚起するように要請を行ったところでございます。今後、契約をめぐる消費者トラブルを減少するよう法の厳正な運用と消費者啓発、教育に努めてまいりたいと考えております。特に、御指摘のニュースキンにつきましては、その行動につきまして注視をしておるということを改めて申し上げておきたいと思います。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=112604461X01519930421


衆議院議事録
第150回国会 衆議院 商工委員会 第3号
2000年11月01日
○原委員 それでも、やはり未然にそういった被害に遭うのを防ぐためにはある程度の情報公開というものは必要だと私は考えております。
 広告等々で規制をされているという部分も今回の法案ではありますが、やはり口コミで広がる情報というのは非常に大きいと思うので、そして、口コミにもだまされないために、自分がマルチ商法とかをやりたいと思ったときに、それが本当に正しいビジネスとして行われているかというのを事前に確かめる手段として、やはり情報公開というのを義務づけるような方向で通産省の方でお考えをいただきたいと思っておりますが、どうでしょうか。
○伊藤政務次官 私どもは、今委員からも御指摘がございましたように、法律上許される範囲内についてはできるだけ情報公開をし、そして悪質な業者がトラブルを起こさないように万全な環境の整備について積極的に努めていきたいというふうに思っております。
○原委員 ぜひそのようにお願いをいたします。それで、消費者が知りたいと思った情報についてはなるたけ多くの情報を知り得るような形をとっていただきたいと思います。
 あともう一つマルチ商法について通産省にお伺いをしたいのですが、業界を健全育成するためにあるべき社団法人日本訪問販売協会の理事団体に、日本アムウェイやニュースキンジャパンが入っているということは事実でしょうか。
○伊藤政務次官 事実であります。
○原委員 それは現段階でも理事団体に入っているということでしょうか。
○伊藤政務次官 そうでございます。
○原委員 業界を監視して健全育成をしていく立場にある社団法人日本訪問販売協会のような団体の理事に、問題と今言われている日本アムウェイやニュースキンジャパンが入っている。そういった企業が名を連ねているのは不見識ではないでしょうか。通産大臣の見識をお伺いいたします。
○平沼国務大臣 御指摘でございますけれども、あくまでも民間の団体の中で、そして民間の団体の総意の中でそういう理事が選任をされております。ですから、そういうことに関して、やはり今の自由主義経済体制の中では、国がそれに対して余り関与するということは望ましくない、そういうふうに思っております。やはり業界の中でそういう形で決められたもの、そういう形でございますので、私どもとしては、これに対して、やめるべきだとかそういうことは実態上できないわけであります。
○原委員 とはおっしゃいましても、やはりそういった業界を監視して健全育成をしていくという立場にあるということなので、ぜひそうした団体の方でもしっかりと健全育成をされていくということを徹底して、国の方からも行っていってほしいと思います。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115004461X00320001101


参議院議事録
第169回国会 決算委員会 第10号
2008年5月26日
○大門実紀史君
これはほかにも被害が出ております。私のところに今、ニュースキンという同じアメリカの会社の下でやっている方から被害の相談が来ておりますけれども、これは国民生活センターにも苦情が毎年来ております。この相談者の話では、処分を受けたニューウエイズジャパンと変わらない勧誘方法をやっているということで、特に販売しているものも、私、ちょっと疑問がある。アメリカでは医療器具として認可されていない、ここにパンフレットございますけれども、認可されていないものも何かされているような錯覚をしてしまうんじゃないかというようなものを、新手の医療機器なんかを売っております
 私は経産省が努力されているのは分かっておりますけれども、先ほどのニューウエイズジャパンの処分だけで一罰百戒ということになるのかと、それにしては規模が大き過ぎるマーケットでございます。そういう点では、このニュースキンも調査に入っていただきたい と思いますが、いかがですか。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116914103X01020080526

消費者庁は6月に、小顔矯正の広告をした株式会社スティードに対して、景品表示法違反を認定し是正するよう措置命令をした。これを受けて同社は表示に問題があったことを認め、適正化につとめることを公表した。
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小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対する景品表示法に基づく措置命令の対象は以下のとおり
磯部美容整体Vセンターこと磯部昭弘
・株式会社シンメトリー
・株式会社Steed
株式会社トゥモローズライフ
ナチュラルビューティラボ株式会社
Kouken美容整体こと西田佳司
MEDICAL BODY DESIGN株式会社
レミスティック東京こと安井基喜
関西プロポーション小顔センターこと吉信雅博
詳細

また消費者庁は11月に、株式会社IPSコスメティックス(本社:東京都目黒区)に対し、商品説明に問題があったと認定して3か月間の業務停止命令を行った。(詳細
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IPSコスメティックスは、「P.P.1エッセンス」等と称する化粧品、「ピュレットワン」等と称する健康食品及び「アニオンエア」と称する家電製品について、「健康食品及び家電製品を摂取又は使用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていた」とされている。
このように表示に問題があると、規制当局から法令違反を認定される。加工技術や素材の革新により、良い商品が出てくるのは消費者に喜ばしいが、どんなに良い商品であっても商品の説明に明確な根拠がないまま効能・効果を表示できない。

ニュースキンのgenLOC Meでは次のような表現をしていたが、自社比で前のものより良いとするのは問題なさそうだ。
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 平成27年度から健康食品の機能性表示ができるようになる。

消費者庁:食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会資料

今までは健康食品の効果・効能を表示できなかったが、これでは消費者が購入するときの情報が何もなく、イメージとか体験談で判断するしかなかった。

 具体的に何がどのようにいいのか情報が正しく表示できれば、消費者の利便にかなう。国の趣旨は、病気になっても面倒見切れないので、自分で健康管理しなさいと、セルフメディケーションへと舵を切ったわけだ。その手段のひとつが、各個人の判断でよい健康食品を選べるようにと、制度を改革する。

 背景にあるのは、年に1兆円ずつ増える医療費の財政負担だ。平成26年4月から70~74歳の方の一部負担金が1割から2割に増えた。あと10年後には団塊世代が後期高齢者となり、医療費はさらにハネ上がることは今すでに分かっている。これが、2025年問題だ。たとえるなら、天気予報で「夕方に雨が降る」と聞いたら、傘を用意するのは当前だ。わかっている将来のリスクは、ゼロにはできないが準備すれば回避しやすい。

 平成27年度から新しくスタートする健康食品の機能性表示食品の制度についてガイドラインが示され、3月3日に東京で開催された説明会には、1800人が集まった。ポイントを以下にまとめる。
定義
(1)名称は機能性表示食品
(2)病気に罹患していないものに対し、機能性関与成分によって健康の維持および増進に資する保健の目的が期待できる旨を表示する食品。ただし、特別用途食品、栄養機能性食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品は除く。
(3)当該食品に関する表示の内容、食品関連時宜容赦名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁に届け出る。

○ 新制度においては、表示しようとする機能性について、
(1)最終製品を用いたヒト試験による実証
(2)適切な研究レビューによる実証
のいずれかを行うことを必須とする。

○ 企業による品質担保、機能性表示に係る科学的評価等については、実効性を担保するためのモニタリングの実施、違反した場合の国の措置等が必要である。

可能な機能性表示の範囲
○ 可能な機能性表示の範囲 : 前ページの対象者に関する健康維持・増進に関する表現とする。
○ 疾病の治療又は予防を目的とする表示・疾病リスク低減表示を始めとした疾病名を含む表示については、診療機会の逸失等を招く可能性があり、国の管理下(医薬品・特定保健用食品)で慎重に取り扱われるべきであり、対象とはしない。
機能性表示に係る科学的根拠のレベル
(1) 最終製品を用いたヒト試験による実証
○ 最終製品を用いた安全性及び有効性のヒト試験を行い、安全性と表示内容が実証された製品について、機能性表示を認める。
(2) 適切な研究レビューによる実証
○ 消費者調査の結果を踏まえ、次の事項を満たしたものについて、機能性表示を認めることとする。
① サプリメント形状の食品においては、摂取量を踏まえたヒト介入試験で肯定的結果が得られていること。

 これらを見て分かるように、消費者が実際に手にする最終製品がどうなのかが問われる。だからアメリカで試験データがあるが、日本では成分が異なる同じ名前の製品では、合理的根拠とはいえない。
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 ニュースキンの製品は、米国「PDR(医師用卓上参考書)」に掲載されているなどと、知ったかぶりの宣伝は通用しない。アメリカでは正しいが、日本とアメリカの製品は中身が違うのに、同一であるかのように優れた製品であると宣伝する行為を、優良誤認と言う。景品表示法などに違反した場合の国の措置等があるので十分注意が必要だ。
消費者庁の検討会で、松澤佑次座長は次のように発言している。
製品として評価するというのは非常にわかりやすいことなのですね。いろいろまざっているものは一個一個全部機能するというのは不可能で、これは大谷委員が言われた生鮮食料品と似たような感じで、いろいろ複合型にしたものは複合型としての評価をして企業が売るわけですから、複合した製品がいいというわけだから、そのものについてのエビデンスが要ると、そういうふうにしたらわかるのではないかと、そういうことでいいのではないですか。
(第6回 新たな機能性表示制度に関する検討会 2014年5月30日)
高齢化社会の到来で市場は拡大し、政策的な後押しでビジネスチャンスがやってくる。そんな時に、取り締まりを受けるような商品説明をするビジネスをしていては話にならない。

期待膨らむ「体に良い」市場 「食品機能性表示」来春スタート
ニュースキンのエビデンスは日本で有効か?
ニュースキンのオーバートークがなくならない

以前よりお伝えしているとおり、ディストリビューターがミーティングを開催する際は、関連法規やディストリビューター規約を順守して実施しなければなりません。いま一度、下記の注意事項をよく読み、内容を理解したうえで、各ページよりミーティング申請を行ってください。

■ 運営において
ミーティングを開催する際は、どの時間帯で、どの会場で行うかなど、運営について知っておくべきルールがあります。企画の段階から関係しますので、必ず読んでください。

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■ 資料/スピーチにおいて
ミーティングの資料を作成したり、スピーチを行ったりする際の注意事項をまとめています。禁止されている表現も詳しく説明していますので、事前にチェックしましょう。

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■ 告知において
ミーティングをご案内する際は、ミーティング名やミーティング内容、会社名や個人の肩書などを明確にお伝えしましょう。こちらでは、禁止されている表記と正しい表記を、例をあげて説明しています。

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■ 勧誘において
特定商取引法では、お客様をミーティングにお誘いする場合は、名前、目的、開催場所、費用などの詳細を、事前に説明することが義務づけられています。

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ミーティングとは:
ここでは、ミーティング、ラリー、セミナー、トレーニングなど、ニュースキン ビジネスに関連するあらゆる会合を指します。


 

 

運営において

■ 開催時間
朝8:00 ~ 夜21:00の間に開催してください。
※ミーティングを夜21:00までに終了したからといって、その後、個人的にビジネスの話をすることは避け、すみやかに帰宅してください。

■ 会場
各会場の利用規定を順守してください。

■ 参加費/領収書
・参加費は、実費のみとしてください。ディストリビューターが、参加費で利益を生むことはできません。
※実費:外部スピーカー(非ディストリビューター)にかかる経費、会場(個人宅、事務所等を含む)レンタル費、飲食費など。
・クーリング・オフによって参加費の返金を求められた場合は、速やかに返金してください。
・参加費を徴収した場合は、必ず領収書(ニュー スキンが提供する領収書)を発行してください。領収書の控えは、確定申告の際に必要となりますので、必ず保管しましょう。

■ 物品の販売
・ニュー スキンが承認した以外の販売促進物を、許可なく販売することはできません。
・グループ内で制作した独自の物品や、グループ ロゴ入りの独自製品(印刷物、手帳、ノート、メモ、ボールペン、タオル、シャツ等)であっても、ニュー スキン ビジネスにおいて販売することはできません。

 

 

資料/スピーチにおいて

■ 資料
・ミーティングで使用する資料は、ニュー スキンが提供した資料ではない場合は、すべて事前にニュー スキンのチェックを受け、承認を得てください。承認がない場合は規約違反となります。
・ミーティングで使用する資料(パワーポイントなど)に、許諾なく写真や映像、音楽を引用してはいけません。著作権、肖像権、パブリシティ権の侵害に当たります。
・雑誌や新聞記事の切り抜きを使用したり、著名人、専門家、団体の名称、画像、コメントを使用したりする場合には、事前に相手に使用目的を伝え、許諾を得る必要があります。なお、許諾を得たからといって、それらの情報を使用して(または組み合わせて)、独自のストーリーをつくってはいけません。

■ 主な禁止表現


報酬

・ 特定商取引法に抵触する表現
・ 収入の可能性について、非現実的で誤解を招くような実態に反する表現
・ 実質的な活動がなくても、ディストリビューターであれば利益・収入が得られると誤解させる表現
・ 特定利益が確実に得られると誤解させる表現(断定的判断の提供)

<禁止例>
・「権利収入があります」「だれでも安定収入を得ることができます」「長期的に安定収入を得ることができます」「儲かります」「何もしなくても収入が入ります」「ミリオネア達成」「7ケタの収入が得られます」などの説明
・ ライフスタイル(高級車、クルーザー、住居)の画像やキャプションの使用

製品

・ 製品の用法に関する誤った説明
・ 当社の印刷物に記載されている以外の表現を使った製品紹介
・ 薬事法等に抵触する表現
医療上の効果・効能を述べる
製品が特定の病気・疾患に有用であると勧める
医療上の効果・効能を連想させる個人の体験を話す
<禁止例>
「この製品は○○に効くよ」「これを飲んで病気が治った」「やせる」
「しわがなくなる」などの説明

ビジネス

・ 特定商取引法に抵触する表現
・ 非開業国の開業前の事前活動とみなされる説明
・ 当社の印刷物に記載されたビジネス プラン以外の説明

個人/団体の特定

・ 個人名の特定、またはそれを容易に想像できる表現
・ ディストリビューターのグループ名(自グループ名も含む)の特定、またはそれを容易に想像できる表現
・ 団体名(自己の関連の有無を問わず)の特定、またはそれを容易に想像できる表現(一般的な呼称として通用している場合を除く)
・ 有名人、学識者、専門家等の名前・名称の特定、またはそれを容易に想像できる表現

その他

・ 一般法規、条例等に抵触する表現
・ 他者、他企業の誹謗中傷/広告・宣伝
・ 他者、他企業との比較
・ 公序良俗に反する表現
(倫理にもとる表現、暴力的な表現、猥褻的な表現)

 

 

告知において

■ミーティング名
ミーティングの名称には、必ず「ニュー スキン」を入れて、どの会社の説明会であるかを明確にしてください。

禁止されている表記
・スペシャル オープン ミーティング
・これからの時代の生き方
・ファーマネックス プロダクト トレーニング
・ガルバニックエステ体験? など

正しい表記
・ニュー スキン スペシャル オープン ミーティング
・ニュー スキン ビジネスというこれからの時代の生き方
・ニュー スキン プロダクト トレーニング(ファーマネックス編)
・ニュー スキン ガルバニック エステ体験会? など
※「ファーマネックス」は会社名ではありません。必ず、「ニュースキン」の名称を入れてください。

■会社名
会社名は、相手が理解できるように、略称を使用せずに表記してください。

禁止されている表記
・NSE、NSJ

正しい表記
・ニュー スキン エンタープライズ、ニュー スキン ジャパン

■個人の肩書き
個人の肩書きは、ディストリビューター規約に記載されているとおり、「ニュースキン インディペンデント ディストリビューター」という名称を使用してください。

禁止されている表記
・トップリーダー
・TE/チームエリート、BD/ブルーダイヤモンドなどのタイトル名
・代理店/総代理店

正しい表記
・ニュー スキン インディペンデント ディストリビューター

※医師、医学博士、栄養士、病院勤務などの肩書きや経歴を使用して、ニュー スキン ビジネス(ミーティング開催を含む)を行うことは出来ません。これらの肩書き等を使用する行為は、当社製品が嗜好品であるにも関わらず、医学的な効果効能があると示唆することにつながる可能性があるためです。「こういった人たちが勧めるから効くのだ」と思われてしまうと、薬事法の「誇大広告等」に抵触します。

■ミーティング内容
具体的な内容や目的を明記する必要があります。また「社会貢献活動」など、本来の目的とは違う内容を際立たせることで、相手に誤解を与えてはいけません。

禁止されている表記
・ニュービジネス、事業説明会、P&P? など

正しい表記
・ニュー スキンのセールス コンペンセーション プランについて
・ニュー スキンのディストリビューター規約について

 

 

勧誘において

特定商取引法では、お客様をミーティングにお誘いする場合は、名前、目的、開催場所、費用などの詳細を、事前に説明することが義務づけられています。虚偽の目的を伝えたり、意図的に事実を告げなかったりすると、違反行為とみなされますのでご注意ください。
ミーティングの主催者は、初めてニュースキンのミーティングに参加したお客様には、事前に上記の事柄について紹介者から告知されたかどうかの確認をお願いします。もし、告知が正しくされていない場合は、速やかに参加をお断りしてください。

 

 

ミーティング申請

ミーティング申請は、「ミーティング申請はこちら」ボタンをクリックして行ってください。

 

※郵送・FAXでの書類申請をご希望の方は、下記「ミーティング申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、同申請書に記載されている提出先までお送りください。

ミーティング申請書

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