ニュースキン MyND360 ageLOC

新しい MYND360 ラインは、落ち着き、集中力、睡眠、記憶力など、私たちの全体的な健康と幸福に大きな影響を与える、最も重要な領域における精神的な健康をサポートします。

タグ:健康増進法

アメリカで1994年にスタートした制度「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」では、サプリメントに関して「何にいいのか」、構造・機能強調表示ができます。

日本では少子高齢化の影響を受けて、健康食品を健康維持を目的として購入する人が増え、市場も拡大しています。しかし日本では、薬機法などの諸法規制により、一般の食品について、栄養成分の機能や特定の保健目的への期待などに関する表示は禁止されています。

健康食品またはサプリメントの売上げは、特定保健用食品より多いにもかかわらず、機能表示もできず、きちんとした規制もありません。そこで消費者に正しい情報を伝えられる仕組みを整備しようと、日本でも健康食品の機能性表示の制度が2015年に開始されました。


この制度を見直し、安倍内閣が打ち出した成長戦略のひとつが栄養補助食品の新たな「機能性表示」制度である。
産経新聞 2013年10月23日

新制度設計に当たっては、「企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に行う」ことを付け加えた。
健康産業新聞1489号(2013.7.3)より

アメリカで「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」が導入されてから、当初は制度に対する不信があったものの、運用を見直してから消費者の信頼が高まりました。その結果、きちんと裏づけのあるサプリメントは市場を拡大していきました。

アメリカのニュースキンでも主力製品であるライフパックやライフパック ナノについて、科学的な検証をしています。

ライフパック
http://www.nuskin.com/global/library/pdf/products/lifepak_clinical.pdf

ライフパック ナノ
https://www.nuskin.com/content/dam/global/library/pdf/06020220_nano_clinical.pdf

しかし、ここで重要な問題があります。アメリカで売っている製品と、日本で売っている製品は成分の種類や同じ成分でも配合量が異なります。もっともわかりやすいのが、製品の量です。アメリカのLifePakは一箱60パケットなのに、日本のライフパックは一箱30パケットです。摂取量が違えば、同じ成分であっても効果が異なります。つまり、アメリカと日本ではパッケージが良く似ていますが、肝心の中身は別物です。

問題は、アメリカと日本で内容が異なるのに、あたかも同一であるかのように「臨床試験データがある」と宣伝する行為です。日本の製品について、ニュースキンジャパンはデータを公表していません。そもそも日本の製品に検証結果があるかどうかさえ疑問です。


当社は、当社製品に使用される成分の臨床試験を含む公表・未公表の安全情報に依拠しており、一部の主要な成分や製品については自ら臨床試験を行っているが、すべての製品について行っているわけではない。
ニュースキンエンタープライズの有価証券報告書2012年版(金融庁へ提出した日本語版)

あくまでも日本で売っている製品そのものにエビデンス(科学的根拠)があるかどうかが問われるのであって、パッケージのデザインが似ているからと言って正確ではない表示や宣伝はできません。もし事実と異なる表示や広告を行なえば問題があります。

消費者庁の阿南久長官は10月23日、東京都内で開催された医療経済研究・社会保険福祉協会主催の健康食品フォーラムで「根拠のない表示や広告、悪質な販売方法の取り締まりをこれまで以上に強化することが重要」と強調しました。消費者庁では、実際に景品表示法や健康増進法による取り締まりを、予算要求しています。事実と異なる表示は取り締まりの対象になる という事です。


ニュースキンエンタープライズが公式に発表している有価証券報告書でも、このように懸念しています。
当社が国際的に拡大するにつれ、当社の販売員はしばしば将来の当社の開設市場について予測を試みたり、また当社が営業資格を得ていない市場でマーケティング活動やスポンサー活動を開始したりしている。当社の販売員が適用ある法令に違反すれば、当社が罰金、営業停止またはその他の法的措置を受ける可能性がある。
ニュースキンエンタープライズの有価証券報告書2014年版(金融庁へ提出した日本語版)

これまでサプリを取扱うことに消極的だった医者もサプリを取扱うケースが増えていくだろう。サプリの科学的な評価がされれば、扱いやすくなるからだ。(中略)反面、今後いいかげんな業者は淘汰されることになる。
(内閣府規制改革会議委員・森下竜一氏 週刊東洋経済2013年11月30日号)

明らかなことは、ライフパックとライフパックナノは、機能性表示食品の対象外です。ニュースキンジャパンへ直接確認してみて下さい。

くれぐれも日本で売っている製品にエビデンスのないものは、ビジネスチャンスどころか市場から排除されることを認識しておくべきです。実際に消費者庁では、対策費の予算要求をあげています。
・消費者表示適正化推進等経費
都道府県等との連絡等、景品表示法に基づく告示や運用基準の制定・改廃、公正競争規約の遵守状況調査等、対消費者電子商取引にかかる不当表示等の調査、消費者向け商品・サービスの表示の実態調査、表示に関する相談業務・事故調査業務の補助、住宅性能表示制度の普及啓発、家庭用品品質表示法の説明会、食品の表示に係る調査、消費税転嫁対策特措法に係る普及啓発及び調査等に必要な経費。

・景品表示法違反事件調査経費
表示は消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であることから、適正な表示がなされることが消費者の利益確保のためにも重要であるところ、景品表示法を適切に運用し、違反行為に対して厳正に対処するために必要な経費。

・食品表示適正化推進等経費
食品の表示は、消費者が食品を選択する際の重要な判断材料であり、適正な表示がなされることが消費者利益の確保のために不可欠である。本経費は食品表示法等に関連する表示基準の企画・立案に必要な経費を要求し消費者利益の擁護と増進を図ることを目的とする。
消費者庁の予算は、前年と同様に執行されます。

ディストリビューター資格申請テスト

日時2015/04/04
結果合格
点数100点
問1
たとえ20歳を過ぎていても、だれでもディストリビューター登録ができるわけではありません。
 
はい
いいえ
【解説】
20歳を過ぎていても、学生はディストリビューターになることができず、卒業後6ヵ月以上を経過しなければ、登録することはできません。また公務員の方も、登録できません。
スポンサリングする際には、相手の方が登録できる方かどうかを、必ず確認しましょう。
問2
ニュー スキン ビジネスについて、「誰でも簡単に成功できる」「すぐに儲かる」といった説明をしています。
 
はい
いいえ
【解説】
ニュー スキン ビジネスで成功するには、多大な努力が必要です。また、ビジネス活動には経費もかかります。収入については、特にビジネスを行う個人事業主だからこそ関心が高い事柄ですので、正しく事実を説明しましょう。
問3
ニュー スキンの説明をする際、会社が製作・承認した資料だけを使って説明しています。
 
はい
いいえ
【解説】
ディストリビューター規約では、ディストリビューターが独自に資料やチラシを制作、配布することを禁止しています。制作する場合は、必ずニュー スキンの承認を得てください。
ニュー スキンでは、ディストリビューターのスポンサリングをサポートするため、セールスエイドを提供しています。製品、ビジネスについて伝えるときは、セールスエイドを活用してください。
問4
ニュー スキン ビジネスについての話を聞いてもらう際、気軽に会っていただくために、事前にディストリビューターであることや製品やビジネスの話をすることは伝えていません。
 
はい
いいえ
【解説】
特定商取引に関する法律(特商法)の「氏名等の明示」では、勧誘に先立って相手に伝えなければならない事柄が定められています。ニュー スキンの話を聞いてもらう際は、以下の事柄について、必ず事前に相手に伝えましょう。
・氏名および名称
・ニュー スキンのディストリビューターであること
・ニュー スキン ビジネスに勧誘したい旨の話をすること
・このビジネスには金銭上の負担があること
・製品やサービスの内容
問5
ファーマネックス製品は、特定の病気に対して「効く」「治る」「予防する」「◯◯病の方に良い」という表現はできません。また体験談、他社の表現を通じて、効果がある可能性を示唆することもできません。
 
はい
いいえ
【解説】
疾病の治療や予防に効果効能があると誤認させるような表現や、特定の病気に対して、あたかも病院の治療を受けなくても良いかのような説明は、薬事法で禁止されています。栄養補助食品であるにもかかわらず、このような説明やセールストークを使うと、「無承認無許可の医薬品」とみなされます。さらに、このような行為は、健康増進法の「誇大広告」や特商法第34条にも関連し、「商品の不実告知」という違反行為となります。
問6
クーリング・オフの説明は非常に重要なので、書面を見せながら口頭で、相手が理解できるまでしっかり伝えています。
 
はい
いいえ
【解説】
クーリング・オフは消費者にとって非常に重要な権利です。その適用については、製品販売においてはニュースキンが提供する領収書、ディストリビューター登録においては概要書面に明記されています。適用日数や条件について、製品販売時またはビジネスへの勧誘時に、きちんと正しく口頭で説明しましょう。クーリング・オフについて正しく説明しないことは、重要事項の故意の不告知に該当します。
問7
ニュー スキンのディストリビューターとして、「特定商取引法」「薬事法」「健康増進法」などの関連法規を遵守し、規約を守って正しいビジネス活動をします。
 
はい
いいえ
【解説】
ディストリビューターは、ニュースキンを躍進させる人です。良いイメージも、悪いイメージもディストリビューターの行動ひとつで決まります。一人ひとりが関連法規を十分に理解し、ディストリビューター規約を守って正しく行動することで、ニュー スキンの素晴らしさを伝えていきましょう。
問8
ニュー スキン ビジネスの話をする際は、相手に「ニュー スキンへのご案内」の中に入っている契約書だけを渡して説明をしています。
 
はい
いいえ
【解説】
勧誘した人と契約を締結する場合は、相手が契約についてきちんと理解できるよう、登録手続きに入る前に必ず「概要書面」を渡さなければならない、と特商法「書面の交付」で定められています。
ニュー スキンの場合は、「ニュー スキンへのご案内」が、その概要書面に該当しますので、相手に「ニュー スキンへのご案内」を渡し、ニュー スキンビジネスについてきちんと説明しましょう。
問9
ニュー スキン ビジネスの収入は、製品を小売りすることや、自分が築き上げたグループの製品流通量に応じて得られるもので、一定の収入が約束されたものではありません。
 
はい
いいえ
【解説】
ニュー スキン ビジネスの収入は、製品を小売りすることや、自分が築き上げたグループの製品流通量に応じて得られるものです。収入が必ず保証されるものではありません。特商法では、「『毎月高額な収入が必ず得られる』など、事実でないことを話して勧誘してはならない」と定められています。
問10
ガルバニック スパをおすすめする際、「この美容器具を使用したら、シワがなくなった」という体験を交えながらおすすめしています。
 
はい
いいえ
【解説】
ガルバニック スパは医療機器ではありませんから、薬事法により身体の構造や機能に影響を及ばすことを示唆する表現を使用することは禁じられています。化粧品に認められた範囲で説明してください。
さらに、「世界で最も優れている」などの最大級の表現も禁止されています。製品をお勧めするときは、最新の製品カタログやリーフレットに記載されている表現を使いましょう。

以前よりお伝えしているとおり、ディストリビューターがミーティングを開催する際は、関連法規やディストリビューター規約を順守して実施しなければなりません。いま一度、下記の注意事項をよく読み、内容を理解したうえで、各ページよりミーティング申請を行ってください。

■ 運営において
ミーティングを開催する際は、どの時間帯で、どの会場で行うかなど、運営について知っておくべきルールがあります。企画の段階から関係しますので、必ず読んでください。

詳しくはこちら

■ 資料/スピーチにおいて
ミーティングの資料を作成したり、スピーチを行ったりする際の注意事項をまとめています。禁止されている表現も詳しく説明していますので、事前にチェックしましょう。

詳しくはこちら

■ 告知において
ミーティングをご案内する際は、ミーティング名やミーティング内容、会社名や個人の肩書などを明確にお伝えしましょう。こちらでは、禁止されている表記と正しい表記を、例をあげて説明しています。

詳しくはこちら

■ 勧誘において
特定商取引法では、お客様をミーティングにお誘いする場合は、名前、目的、開催場所、費用などの詳細を、事前に説明することが義務づけられています。

詳しくはこちら

 

ミーティングとは:
ここでは、ミーティング、ラリー、セミナー、トレーニングなど、ニュースキン ビジネスに関連するあらゆる会合を指します。


 

 

運営において

■ 開催時間
朝8:00 ~ 夜21:00の間に開催してください。
※ミーティングを夜21:00までに終了したからといって、その後、個人的にビジネスの話をすることは避け、すみやかに帰宅してください。

■ 会場
各会場の利用規定を順守してください。

■ 参加費/領収書
・参加費は、実費のみとしてください。ディストリビューターが、参加費で利益を生むことはできません。
※実費:外部スピーカー(非ディストリビューター)にかかる経費、会場(個人宅、事務所等を含む)レンタル費、飲食費など。
・クーリング・オフによって参加費の返金を求められた場合は、速やかに返金してください。
・参加費を徴収した場合は、必ず領収書(ニュー スキンが提供する領収書)を発行してください。領収書の控えは、確定申告の際に必要となりますので、必ず保管しましょう。

■ 物品の販売
・ニュー スキンが承認した以外の販売促進物を、許可なく販売することはできません。
・グループ内で制作した独自の物品や、グループ ロゴ入りの独自製品(印刷物、手帳、ノート、メモ、ボールペン、タオル、シャツ等)であっても、ニュー スキン ビジネスにおいて販売することはできません。

 

 

資料/スピーチにおいて

■ 資料
・ミーティングで使用する資料は、ニュー スキンが提供した資料ではない場合は、すべて事前にニュー スキンのチェックを受け、承認を得てください。承認がない場合は規約違反となります。
・ミーティングで使用する資料(パワーポイントなど)に、許諾なく写真や映像、音楽を引用してはいけません。著作権、肖像権、パブリシティ権の侵害に当たります。
・雑誌や新聞記事の切り抜きを使用したり、著名人、専門家、団体の名称、画像、コメントを使用したりする場合には、事前に相手に使用目的を伝え、許諾を得る必要があります。なお、許諾を得たからといって、それらの情報を使用して(または組み合わせて)、独自のストーリーをつくってはいけません。

■ 主な禁止表現


報酬

・ 特定商取引法に抵触する表現
・ 収入の可能性について、非現実的で誤解を招くような実態に反する表現
・ 実質的な活動がなくても、ディストリビューターであれば利益・収入が得られると誤解させる表現
・ 特定利益が確実に得られると誤解させる表現(断定的判断の提供)

<禁止例>
・「権利収入があります」「だれでも安定収入を得ることができます」「長期的に安定収入を得ることができます」「儲かります」「何もしなくても収入が入ります」「ミリオネア達成」「7ケタの収入が得られます」などの説明
・ ライフスタイル(高級車、クルーザー、住居)の画像やキャプションの使用

製品

・ 製品の用法に関する誤った説明
・ 当社の印刷物に記載されている以外の表現を使った製品紹介
・ 薬事法等に抵触する表現
医療上の効果・効能を述べる
製品が特定の病気・疾患に有用であると勧める
医療上の効果・効能を連想させる個人の体験を話す
<禁止例>
「この製品は○○に効くよ」「これを飲んで病気が治った」「やせる」
「しわがなくなる」などの説明

ビジネス

・ 特定商取引法に抵触する表現
・ 非開業国の開業前の事前活動とみなされる説明
・ 当社の印刷物に記載されたビジネス プラン以外の説明

個人/団体の特定

・ 個人名の特定、またはそれを容易に想像できる表現
・ ディストリビューターのグループ名(自グループ名も含む)の特定、またはそれを容易に想像できる表現
・ 団体名(自己の関連の有無を問わず)の特定、またはそれを容易に想像できる表現(一般的な呼称として通用している場合を除く)
・ 有名人、学識者、専門家等の名前・名称の特定、またはそれを容易に想像できる表現

その他

・ 一般法規、条例等に抵触する表現
・ 他者、他企業の誹謗中傷/広告・宣伝
・ 他者、他企業との比較
・ 公序良俗に反する表現
(倫理にもとる表現、暴力的な表現、猥褻的な表現)

 

 

告知において

■ミーティング名
ミーティングの名称には、必ず「ニュー スキン」を入れて、どの会社の説明会であるかを明確にしてください。

禁止されている表記
・スペシャル オープン ミーティング
・これからの時代の生き方
・ファーマネックス プロダクト トレーニング
・ガルバニックエステ体験? など

正しい表記
・ニュー スキン スペシャル オープン ミーティング
・ニュー スキン ビジネスというこれからの時代の生き方
・ニュー スキン プロダクト トレーニング(ファーマネックス編)
・ニュー スキン ガルバニック エステ体験会? など
※「ファーマネックス」は会社名ではありません。必ず、「ニュースキン」の名称を入れてください。

■会社名
会社名は、相手が理解できるように、略称を使用せずに表記してください。

禁止されている表記
・NSE、NSJ

正しい表記
・ニュー スキン エンタープライズ、ニュー スキン ジャパン

■個人の肩書き
個人の肩書きは、ディストリビューター規約に記載されているとおり、「ニュースキン インディペンデント ディストリビューター」という名称を使用してください。

禁止されている表記
・トップリーダー
・TE/チームエリート、BD/ブルーダイヤモンドなどのタイトル名
・代理店/総代理店

正しい表記
・ニュー スキン インディペンデント ディストリビューター

※医師、医学博士、栄養士、病院勤務などの肩書きや経歴を使用して、ニュー スキン ビジネス(ミーティング開催を含む)を行うことは出来ません。これらの肩書き等を使用する行為は、当社製品が嗜好品であるにも関わらず、医学的な効果効能があると示唆することにつながる可能性があるためです。「こういった人たちが勧めるから効くのだ」と思われてしまうと、薬事法の「誇大広告等」に抵触します。

■ミーティング内容
具体的な内容や目的を明記する必要があります。また「社会貢献活動」など、本来の目的とは違う内容を際立たせることで、相手に誤解を与えてはいけません。

禁止されている表記
・ニュービジネス、事業説明会、P&P? など

正しい表記
・ニュー スキンのセールス コンペンセーション プランについて
・ニュー スキンのディストリビューター規約について

 

 

勧誘において

特定商取引法では、お客様をミーティングにお誘いする場合は、名前、目的、開催場所、費用などの詳細を、事前に説明することが義務づけられています。虚偽の目的を伝えたり、意図的に事実を告げなかったりすると、違反行為とみなされますのでご注意ください。
ミーティングの主催者は、初めてニュースキンのミーティングに参加したお客様には、事前に上記の事柄について紹介者から告知されたかどうかの確認をお願いします。もし、告知が正しくされていない場合は、速やかに参加をお断りしてください。

 

 

ミーティング申請

ミーティング申請は、「ミーティング申請はこちら」ボタンをクリックして行ってください。

 

※郵送・FAXでの書類申請をご希望の方は、下記「ミーティング申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、同申請書に記載されている提出先までお送りください。

ミーティング申請書

ニュースキンジャパンでは、ディストリビューターに対して法令順守(コンプライアンス)を周知させようと努めています。しかしながら、その意向に反してディストリビューターの中には「まったく意識しない」どころか、むしろ知りながら違法行為を行なっている者も散見されます。

ニュースキンジャパンは、つい最近も「ミーティング開催に際しての注意事項」を会員へ通知しましたが、これは本来あるべき姿であって、当たり前の事です。ところが現実には守られていないことがいくつもあるので、繰り返しアナウンスをしているものです。

実際に次のような行為を見聞した経験があります。

・事実に基づかないエビデンスの標榜(日本と米国の製品が異なるのに同一視させる)
・合理的根拠のない独自の資料によるプレゼン
・説明会で会場経費以上の徴収
・延々と夜遅くまでアフターと称する拘束
・他社製品は危険と思わせる説明
・ニュー スキン エンタープライズとニュー スキン ジャパンの違いを説明しない
・すでに資格がないTE/チームエリート、BD/ブルーダイヤモンドなどのタイトル名を標榜

など、初めて聞く人に誤解を与える表現や行為は許されるものではありません。
当然、印刷物やウェブサイトもチェックしているようですが、ニュー スキン ジャパンは単に掛け声だけでなく適切な対応といえます。

そこでもう一歩突っ込んで、実際の現場や、これら説明を聞いた人のフィードバックも行って指導をすれば、オーバートークや違法行為もさらに減り、ニュースキン自体のイメージも向上するでしょう。

ニュースキンジャパンは、ディストリビューターに対して法令を遵守するように、メンバーサイトならびに配布物で呼びかけています。

ファーマネックス製品 取り扱いに関するご注意
栄養補助食品(いわゆる健康食品)については、「薬事法」「健康増進法」「食品衛生法」「景品表示法」「特定商取引法」に則り、適切に販売活動をするよう、厳しく規制されています。ディストリビューターの皆様においては、これらの関係法令の周知、徹底をお願いします。


ニュー スキン ビジネスと薬事法

ニュー スキン ジャパンは化粧品、医薬部外品を取り扱っているため、ビジネスを行う場合、薬事法の「第66条 誇大広告等の禁止」に抵触する可能性が高くなります。この「広告等」という言葉ですが、これに何が含まれるかというと、宣伝活動はもちろんですが、ビジネス活動にかかわるものも含まれています。
具体的には、ニュー スキン製品のパッケージから宣伝にかかわるすべて、スポンサリングする際のプレゼンテーション、特定製品に結びつく書籍・情報誌、インターネットによる広告などが規制の対象となります。また、ディストリビューターが独自で行うセミナーなどに、ディストリビューター以外の人が参加することも製品の広告活動であると見なされ、規制の対象となります。

薬事法では、医薬品ではない栄養補助食品を、あたかもニおよび三の目的をもつかのように説明して販売すると、「無承認無許可医薬品」と見なされ、第68条「承認前の医薬品等の広告の禁止」に抵触します。

●医薬品的な効能効果の標ぼうの禁止

食品の表示や広告物などを作成する際には、まず医薬品的な効能効果、用法用量の標ぼうや
含有成分(原材料)の標ぼうの仕方について注意しなければならない。

〔疾病の治療又は予防を目的とする効能効果の表現〕
(不適例)
・糖尿病、高血圧、動脈硬化の方に
・肝障害、腎障害をなおす
・成人病、慢性疾患、婦人病を予防します
・アトピー性皮膚炎が完治
・頭痛、吐き気、腰痛、不眠、吹き出物、腹痛などを和らげる効果 等

〔身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果の表現〕
(不適例)
・疲労回復
・体力増強
・食欲増進
・老化防止
・新陳代謝を盛んにする
・血液を浄化する
・心臓の働きを高める
・病気に対する自然治癒力が増す
・胃腸の消化吸収を増す 等
 
〔疾病等による栄養素の欠乏時等に使用することを特定した表現〕
(不適例)
・病中病後の体力低下時に
・胃腸障害時に
・肉体疲労時に 等

〔「頭髪」、「目」、「皮膚」、「臓器」等の特定部位への「栄養補給」「健康維持」「美容」を標ぼうし、当該部位の改善、増強等ができる旨の表現〕
(不適例)
・目の健康に役立つ
・脳の発育に役立つ
・肝臓の健康のために 等

上記のような表現は、医薬品と誤認される可能性があるため、使用することができません。
よく聞かれる言葉のように思われるかもしれませんが、これらの表現を使わずに製品説明を
するように心がけましょう。


健康増進法について

健康増進法の「表示・広告、虚偽誇大広告の禁止」等に関するお知らせ
「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」の一部改正(平成17年6月1日付け食安基発第0601001号 食安監発第0601002号)に伴い、厚生労働省では、都道府県等と地方厚生局の連携を強化し、より実効的な監視指導を実施することになりました。これにより、違法性が疑われる広告等については、調査・指導が行われることになります。

違法性が疑われる表示・広告                     
1.事実に相違することまたは人を誤認させることが明らかであると判断できる表示
●医療・薬事・健康増進等、国民の健康増進に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む)や研究機関等による認証、推薦等(以下「認証等」)を取得していることを表示していても、当該認証等の制度が実在しない場合や当該認証等の制度の趣旨とは異なる趣旨により表示することにより、健康保持増進効果等が認証等を受けたものと誤認される場合。
●一般消費者向けの広告等において、医師または歯科医師の診断、治療等によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患*について、医師または歯科医師の診断、治療等によることなく治癒できるかのような表現を用いる場合
*ガン、糖尿病、高脂血症、心臓病、肝炎、齲歯(クシ)など、通常医師または歯科医師の診療を受けなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある疾病のこと。
●最上級またはこれに類する表現を用いている場合
●断定的な表現にはよらずに、伝聞、他社の表現等を通じて健康の保持増進の効果等がある可能性を表示している場合。

2.効果等の証拠等により、事実に相違するまたは人を誤認させる表示と認識できる場合

●広告等する健康保持増進効果等の強調ぶりと、証拠となる事実が適切に対応していない場合
●他制度に基づく認証、推薦、特許等が表示されているが、その認証等が健康保持増進効果等にかかわるものではない場合
●「好転反応」に関する表現により、健康保持増進効果等を表示している場合

3.有用成分等の分析等により事実に相違または人を誤認させる表示であることが確認できる場合
ある栄養成分に効果が実際にあっても、十分な量が配合されていないため、効果が得られない場合があります。それにも関わらず、健康保持・増進の効果があると表現することは、虚偽表示または誇大表示につながる場合があります。

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