ニュースキン MyND360 ageLOC

新しい MYND360 ラインは、落ち着き、集中力、睡眠、記憶力など、私たちの全体的な健康と幸福に大きな影響を与える、最も重要な領域における精神的な健康をサポートします。

タグ:コンプライアンス

ニュースキン・エンタープライジズ・インクは、2014年の有価証券報告書(日本語版)を関東財務局長あて提出し、その全文が公開された。この報告は金融商品取引法によるもので、虚偽の記載があった場合、株主等から損害賠償を受ける可能性がある。したがって、正確な情報が開示されているとみなされる。
ニュースキンの有価証券報告書
以下、主要な点を抜粋する。

2014年の日本における現地通貨建て売上高は2013年に比べて15%減少した。2013年に比べて日本円が米ドルに対して値下がりしたことにより、売上高はさらに7%のマイナスの影響を受けた。売上高の前年との比較は、2013年下半期の「エイジロック TR90」のグローバル期間限定販売(約34百万ドルを生み出した。)から影響を受けた。2014年に行ったこれより小規模の「エイジロック トゥルー フェイス エッセンス ウルトラ」および「TR90」の期間限定地域販売は、日本において約5百万ドルの売上高を生み出した。2014年、日本のセールス・リーダーの数は2013年に比べて7%、アクティブの数は6%減少した。これは、日本の厳しい直接販売環境に関する困難さを反映している。当社は引き続き慎重に日本での販売促進活動を行っており、また現在行っているディストリビューターの教育、訓練および法令順守への取組みに関して規制当局と頻繁に面談している。

さらに、日本では、直接販売業界は引き続き規制当局やメディアの監視を受けている。例えば、他の直接販売会社は過去にスポンサー活動を禁止された。過去数年にわたり、当社は一部の県の規制機関から、当社および当社のディストリビューターに関する一般的問合せや苦情の数についての警告を受け取っている。当社は、日本におけるディストリビューターの法令順守、教育および研修への取組みを強化する対策を実施してきたが、かかる取組みが成功するかは不明である。その結果、政府が当社に対して罰金、活動の停止またはその他の制裁を含む措置を講じたり、当社および直接販売業界が悪い意味でさらにメディアの注目を集めたりする可能性があり、いずれも当社の事業に悪影響を与える可能性がある。当社の2014年の売上高のうち、約12%は日本において生み出された。

当社製品の市場には熾烈な競争がある。当社の経営成績は、将来の市況および競争によって悪影響を受ける可能性がある。競合他社の多くは当社より知名度が高く資金量も大きく、それによって競争上の優位を保つ可能性がある。例えば、ニュースキン製品はブランドの高級小売製品と直接競争している。当社は他の直接販売組織とも競争関係にある。パーソナルケア製品および栄養補助食品の効能を表示することは規制上制限されているので、当社製品と競合他社の製品との差別化には困難が伴い、またパーソナルケア市場および栄養食品市場に参入する競合品により当社の売上高が損なわれる可能性がある。

一方で、懸念材料がなくなって記載が消えた項目がある。2011年の有価証券報告書には次のように記載されていたが、2014年にはなくなっている。
日本における事業が当社の事業に占める割合が高いため、当社の日本における事業の低迷が続けば当社の事業は悪影響を受ける可能性がある。

2011年の当社の売上高のうち約27%は日本で生み出された。日本ではここ数年現地通貨建て売上高が落ち込んでおり、同市場では引き続き困難に直面している。このような落込みは継続または拡大する可能性がある。

これは、全体に占める日本の売り上げ比率が極端に低下したものの、全世界でカバーしたため、もはや日本の売り上げ低下は影響を及ぼさなくなったためである。全体の比率は2011年の27%から2014年は12%と半分以下になっていて、さらに減収の見通しをしている。

また、製品輸入の関税に関して追加査定が決定した。

当社は、いくつかの当社製品にかかる関税の査定に関して、日本の税関当局との間で生じた2件の異なる紛争に関与してきた。2002年10月から2005年7月までの期間について横浜税関が行った関税の追加査定に関連する紛争については、2013年11月、日本の最高裁判所が当社の上告を棄却した。2011年、当社は、紛争対象となっている査定額全額を費用として計上しており、本件は終結した。

この詳細は2010年の有価証券報告書に記載がある。
2002年10月から2005年7月までの期間について横浜税関が行った関税の追加査定に関連するものである。これらの追加査定の総額は消費税回収額控除後で27億円(2010年12月31日現在約33.2百万ドル)であった。当該紛争は、当社が、これらの製品に対して適用される関税の算定に当たって適切な評価方法を用いたかどうかが争点であった。本件における主な法律上の問題は、関連する輸入取引が、当社の外部製造業者と日本子会社との間の売買なのか、あるいは当社の米国子会社と日本子会社との間の売買なのかという点である。当社は1999年、輸入取引が当社の外部製造業者と日本子会社との間の売買に該当するとみなされ、当社が当社の外部製造業者に支払った価格に対して関税が査定されるよう、横浜税関とともに、関連する取引形態の再編に取り組んだ。当社は、横浜税関からの情報と指導をもとに、当社の米国子会社が、買主または売主ではなく日本子会社の代理人としてこれらの製品を購入しているとみなされるよう、これらの議論に基づいて、取引形態および関連当事者間契約を再編した。当社の日本子会社は、関連製品の外部製造業者各社との間で、当社の日本子会社は当該製品の購入者であり、米国子会社は当該製品に関する日本子会社の代理人であると規定する覚書を交わした。当社の日本子会社は、これと同じ代理関係を文書化した覚書を、米国子会社との間でも締結した。当社は、当社の米国子会社が関連製品の買主および売主ではなく代理人であることが、これらの法的文書によって立証されると信じている。横浜税関による関税の追加査定は、当該取引が、取引の法的形態にかかわらず、関税法上、当社の米国子会社と日本子会社との間の売買であるとした同税関の再評価に基づいて行われたものであった。当社は、これらの取引の再評価は法的文書によって裏付けられないと信じている。横浜税関は当該再評価を裏付けるため、いくつかの問題点を上げており、これには当社が所得税の目的上、当該関連取引を当社の米国子会社と日本子会社との間の売買として取り扱っているという事実が含まれる。しかしながら、当社は、当該所得税および振替価格設定に関する規則および規定は異なる基準を適用するものであり、関税問題への関連性はないと信じている。これらの取引に関する法的文書が当社の立場を支持すると信じているため、当社は、財務省による当該追加査定の主張を覆させるため、2006年12月、東京地方裁判所民事部に提訴した。本件の最終審理は2011年2月1日に行われ、裁判所は本件について2011年3月25日に判決を下すと述べた。いずれの当事者もこの判決に対して控訴する権利がある。本件について当社に不利な判決が下された場合、紛争対象となっている査定額全額(33.2百万ドル)の費用計上が必要となる可能性がある。

ディストリビューター資格申請テスト

日時2015/04/04
結果合格
点数100点
問1
たとえ20歳を過ぎていても、だれでもディストリビューター登録ができるわけではありません。
 
はい
いいえ
【解説】
20歳を過ぎていても、学生はディストリビューターになることができず、卒業後6ヵ月以上を経過しなければ、登録することはできません。また公務員の方も、登録できません。
スポンサリングする際には、相手の方が登録できる方かどうかを、必ず確認しましょう。
問2
ニュー スキン ビジネスについて、「誰でも簡単に成功できる」「すぐに儲かる」といった説明をしています。
 
はい
いいえ
【解説】
ニュー スキン ビジネスで成功するには、多大な努力が必要です。また、ビジネス活動には経費もかかります。収入については、特にビジネスを行う個人事業主だからこそ関心が高い事柄ですので、正しく事実を説明しましょう。
問3
ニュー スキンの説明をする際、会社が製作・承認した資料だけを使って説明しています。
 
はい
いいえ
【解説】
ディストリビューター規約では、ディストリビューターが独自に資料やチラシを制作、配布することを禁止しています。制作する場合は、必ずニュー スキンの承認を得てください。
ニュー スキンでは、ディストリビューターのスポンサリングをサポートするため、セールスエイドを提供しています。製品、ビジネスについて伝えるときは、セールスエイドを活用してください。
問4
ニュー スキン ビジネスについての話を聞いてもらう際、気軽に会っていただくために、事前にディストリビューターであることや製品やビジネスの話をすることは伝えていません。
 
はい
いいえ
【解説】
特定商取引に関する法律(特商法)の「氏名等の明示」では、勧誘に先立って相手に伝えなければならない事柄が定められています。ニュー スキンの話を聞いてもらう際は、以下の事柄について、必ず事前に相手に伝えましょう。
・氏名および名称
・ニュー スキンのディストリビューターであること
・ニュー スキン ビジネスに勧誘したい旨の話をすること
・このビジネスには金銭上の負担があること
・製品やサービスの内容
問5
ファーマネックス製品は、特定の病気に対して「効く」「治る」「予防する」「◯◯病の方に良い」という表現はできません。また体験談、他社の表現を通じて、効果がある可能性を示唆することもできません。
 
はい
いいえ
【解説】
疾病の治療や予防に効果効能があると誤認させるような表現や、特定の病気に対して、あたかも病院の治療を受けなくても良いかのような説明は、薬事法で禁止されています。栄養補助食品であるにもかかわらず、このような説明やセールストークを使うと、「無承認無許可の医薬品」とみなされます。さらに、このような行為は、健康増進法の「誇大広告」や特商法第34条にも関連し、「商品の不実告知」という違反行為となります。
問6
クーリング・オフの説明は非常に重要なので、書面を見せながら口頭で、相手が理解できるまでしっかり伝えています。
 
はい
いいえ
【解説】
クーリング・オフは消費者にとって非常に重要な権利です。その適用については、製品販売においてはニュースキンが提供する領収書、ディストリビューター登録においては概要書面に明記されています。適用日数や条件について、製品販売時またはビジネスへの勧誘時に、きちんと正しく口頭で説明しましょう。クーリング・オフについて正しく説明しないことは、重要事項の故意の不告知に該当します。
問7
ニュー スキンのディストリビューターとして、「特定商取引法」「薬事法」「健康増進法」などの関連法規を遵守し、規約を守って正しいビジネス活動をします。
 
はい
いいえ
【解説】
ディストリビューターは、ニュースキンを躍進させる人です。良いイメージも、悪いイメージもディストリビューターの行動ひとつで決まります。一人ひとりが関連法規を十分に理解し、ディストリビューター規約を守って正しく行動することで、ニュー スキンの素晴らしさを伝えていきましょう。
問8
ニュー スキン ビジネスの話をする際は、相手に「ニュー スキンへのご案内」の中に入っている契約書だけを渡して説明をしています。
 
はい
いいえ
【解説】
勧誘した人と契約を締結する場合は、相手が契約についてきちんと理解できるよう、登録手続きに入る前に必ず「概要書面」を渡さなければならない、と特商法「書面の交付」で定められています。
ニュー スキンの場合は、「ニュー スキンへのご案内」が、その概要書面に該当しますので、相手に「ニュー スキンへのご案内」を渡し、ニュー スキンビジネスについてきちんと説明しましょう。
問9
ニュー スキン ビジネスの収入は、製品を小売りすることや、自分が築き上げたグループの製品流通量に応じて得られるもので、一定の収入が約束されたものではありません。
 
はい
いいえ
【解説】
ニュー スキン ビジネスの収入は、製品を小売りすることや、自分が築き上げたグループの製品流通量に応じて得られるものです。収入が必ず保証されるものではありません。特商法では、「『毎月高額な収入が必ず得られる』など、事実でないことを話して勧誘してはならない」と定められています。
問10
ガルバニック スパをおすすめする際、「この美容器具を使用したら、シワがなくなった」という体験を交えながらおすすめしています。
 
はい
いいえ
【解説】
ガルバニック スパは医療機器ではありませんから、薬事法により身体の構造や機能に影響を及ばすことを示唆する表現を使用することは禁じられています。化粧品に認められた範囲で説明してください。
さらに、「世界で最も優れている」などの最大級の表現も禁止されています。製品をお勧めするときは、最新の製品カタログやリーフレットに記載されている表現を使いましょう。

以前よりお伝えしているとおり、ディストリビューターがミーティングを開催する際は、関連法規やディストリビューター規約を順守して実施しなければなりません。いま一度、下記の注意事項をよく読み、内容を理解したうえで、各ページよりミーティング申請を行ってください。

■ 運営において
ミーティングを開催する際は、どの時間帯で、どの会場で行うかなど、運営について知っておくべきルールがあります。企画の段階から関係しますので、必ず読んでください。

詳しくはこちら

■ 資料/スピーチにおいて
ミーティングの資料を作成したり、スピーチを行ったりする際の注意事項をまとめています。禁止されている表現も詳しく説明していますので、事前にチェックしましょう。

詳しくはこちら

■ 告知において
ミーティングをご案内する際は、ミーティング名やミーティング内容、会社名や個人の肩書などを明確にお伝えしましょう。こちらでは、禁止されている表記と正しい表記を、例をあげて説明しています。

詳しくはこちら

■ 勧誘において
特定商取引法では、お客様をミーティングにお誘いする場合は、名前、目的、開催場所、費用などの詳細を、事前に説明することが義務づけられています。

詳しくはこちら

 

ミーティングとは:
ここでは、ミーティング、ラリー、セミナー、トレーニングなど、ニュースキン ビジネスに関連するあらゆる会合を指します。


 

 

運営において

■ 開催時間
朝8:00 ~ 夜21:00の間に開催してください。
※ミーティングを夜21:00までに終了したからといって、その後、個人的にビジネスの話をすることは避け、すみやかに帰宅してください。

■ 会場
各会場の利用規定を順守してください。

■ 参加費/領収書
・参加費は、実費のみとしてください。ディストリビューターが、参加費で利益を生むことはできません。
※実費:外部スピーカー(非ディストリビューター)にかかる経費、会場(個人宅、事務所等を含む)レンタル費、飲食費など。
・クーリング・オフによって参加費の返金を求められた場合は、速やかに返金してください。
・参加費を徴収した場合は、必ず領収書(ニュー スキンが提供する領収書)を発行してください。領収書の控えは、確定申告の際に必要となりますので、必ず保管しましょう。

■ 物品の販売
・ニュー スキンが承認した以外の販売促進物を、許可なく販売することはできません。
・グループ内で制作した独自の物品や、グループ ロゴ入りの独自製品(印刷物、手帳、ノート、メモ、ボールペン、タオル、シャツ等)であっても、ニュー スキン ビジネスにおいて販売することはできません。

 

 

資料/スピーチにおいて

■ 資料
・ミーティングで使用する資料は、ニュー スキンが提供した資料ではない場合は、すべて事前にニュー スキンのチェックを受け、承認を得てください。承認がない場合は規約違反となります。
・ミーティングで使用する資料(パワーポイントなど)に、許諾なく写真や映像、音楽を引用してはいけません。著作権、肖像権、パブリシティ権の侵害に当たります。
・雑誌や新聞記事の切り抜きを使用したり、著名人、専門家、団体の名称、画像、コメントを使用したりする場合には、事前に相手に使用目的を伝え、許諾を得る必要があります。なお、許諾を得たからといって、それらの情報を使用して(または組み合わせて)、独自のストーリーをつくってはいけません。

■ 主な禁止表現


報酬

・ 特定商取引法に抵触する表現
・ 収入の可能性について、非現実的で誤解を招くような実態に反する表現
・ 実質的な活動がなくても、ディストリビューターであれば利益・収入が得られると誤解させる表現
・ 特定利益が確実に得られると誤解させる表現(断定的判断の提供)

<禁止例>
・「権利収入があります」「だれでも安定収入を得ることができます」「長期的に安定収入を得ることができます」「儲かります」「何もしなくても収入が入ります」「ミリオネア達成」「7ケタの収入が得られます」などの説明
・ ライフスタイル(高級車、クルーザー、住居)の画像やキャプションの使用

製品

・ 製品の用法に関する誤った説明
・ 当社の印刷物に記載されている以外の表現を使った製品紹介
・ 薬事法等に抵触する表現
医療上の効果・効能を述べる
製品が特定の病気・疾患に有用であると勧める
医療上の効果・効能を連想させる個人の体験を話す
<禁止例>
「この製品は○○に効くよ」「これを飲んで病気が治った」「やせる」
「しわがなくなる」などの説明

ビジネス

・ 特定商取引法に抵触する表現
・ 非開業国の開業前の事前活動とみなされる説明
・ 当社の印刷物に記載されたビジネス プラン以外の説明

個人/団体の特定

・ 個人名の特定、またはそれを容易に想像できる表現
・ ディストリビューターのグループ名(自グループ名も含む)の特定、またはそれを容易に想像できる表現
・ 団体名(自己の関連の有無を問わず)の特定、またはそれを容易に想像できる表現(一般的な呼称として通用している場合を除く)
・ 有名人、学識者、専門家等の名前・名称の特定、またはそれを容易に想像できる表現

その他

・ 一般法規、条例等に抵触する表現
・ 他者、他企業の誹謗中傷/広告・宣伝
・ 他者、他企業との比較
・ 公序良俗に反する表現
(倫理にもとる表現、暴力的な表現、猥褻的な表現)

 

 

告知において

■ミーティング名
ミーティングの名称には、必ず「ニュー スキン」を入れて、どの会社の説明会であるかを明確にしてください。

禁止されている表記
・スペシャル オープン ミーティング
・これからの時代の生き方
・ファーマネックス プロダクト トレーニング
・ガルバニックエステ体験? など

正しい表記
・ニュー スキン スペシャル オープン ミーティング
・ニュー スキン ビジネスというこれからの時代の生き方
・ニュー スキン プロダクト トレーニング(ファーマネックス編)
・ニュー スキン ガルバニック エステ体験会? など
※「ファーマネックス」は会社名ではありません。必ず、「ニュースキン」の名称を入れてください。

■会社名
会社名は、相手が理解できるように、略称を使用せずに表記してください。

禁止されている表記
・NSE、NSJ

正しい表記
・ニュー スキン エンタープライズ、ニュー スキン ジャパン

■個人の肩書き
個人の肩書きは、ディストリビューター規約に記載されているとおり、「ニュースキン インディペンデント ディストリビューター」という名称を使用してください。

禁止されている表記
・トップリーダー
・TE/チームエリート、BD/ブルーダイヤモンドなどのタイトル名
・代理店/総代理店

正しい表記
・ニュー スキン インディペンデント ディストリビューター

※医師、医学博士、栄養士、病院勤務などの肩書きや経歴を使用して、ニュー スキン ビジネス(ミーティング開催を含む)を行うことは出来ません。これらの肩書き等を使用する行為は、当社製品が嗜好品であるにも関わらず、医学的な効果効能があると示唆することにつながる可能性があるためです。「こういった人たちが勧めるから効くのだ」と思われてしまうと、薬事法の「誇大広告等」に抵触します。

■ミーティング内容
具体的な内容や目的を明記する必要があります。また「社会貢献活動」など、本来の目的とは違う内容を際立たせることで、相手に誤解を与えてはいけません。

禁止されている表記
・ニュービジネス、事業説明会、P&P? など

正しい表記
・ニュー スキンのセールス コンペンセーション プランについて
・ニュー スキンのディストリビューター規約について

 

 

勧誘において

特定商取引法では、お客様をミーティングにお誘いする場合は、名前、目的、開催場所、費用などの詳細を、事前に説明することが義務づけられています。虚偽の目的を伝えたり、意図的に事実を告げなかったりすると、違反行為とみなされますのでご注意ください。
ミーティングの主催者は、初めてニュースキンのミーティングに参加したお客様には、事前に上記の事柄について紹介者から告知されたかどうかの確認をお願いします。もし、告知が正しくされていない場合は、速やかに参加をお断りしてください。

 

 

ミーティング申請

ミーティング申請は、「ミーティング申請はこちら」ボタンをクリックして行ってください。

 

※郵送・FAXでの書類申請をご希望の方は、下記「ミーティング申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、同申請書に記載されている提出先までお送りください。

ミーティング申請書

ニュースキンジャパンでは、ディストリビューターに対して法令順守(コンプライアンス)を周知させようと努めています。しかしながら、その意向に反してディストリビューターの中には「まったく意識しない」どころか、むしろ知りながら違法行為を行なっている者も散見されます。

ニュースキンジャパンは、つい最近も「ミーティング開催に際しての注意事項」を会員へ通知しましたが、これは本来あるべき姿であって、当たり前の事です。ところが現実には守られていないことがいくつもあるので、繰り返しアナウンスをしているものです。

実際に次のような行為を見聞した経験があります。

・事実に基づかないエビデンスの標榜(日本と米国の製品が異なるのに同一視させる)
・合理的根拠のない独自の資料によるプレゼン
・説明会で会場経費以上の徴収
・延々と夜遅くまでアフターと称する拘束
・他社製品は危険と思わせる説明
・ニュー スキン エンタープライズとニュー スキン ジャパンの違いを説明しない
・すでに資格がないTE/チームエリート、BD/ブルーダイヤモンドなどのタイトル名を標榜

など、初めて聞く人に誤解を与える表現や行為は許されるものではありません。
当然、印刷物やウェブサイトもチェックしているようですが、ニュー スキン ジャパンは単に掛け声だけでなく適切な対応といえます。

そこでもう一歩突っ込んで、実際の現場や、これら説明を聞いた人のフィードバックも行って指導をすれば、オーバートークや違法行為もさらに減り、ニュースキン自体のイメージも向上するでしょう。

genLOCが出ると、すごいことになる
他社はGAME OVERだ

4年前、同じ話をずいぶんあちこちで聞いたが、それは本当だったのだろうか。

ニュースキンジャパンの2012年売上げは、10期ぶりに微増になったと発表されている。すごいと言えるだろうか。過去10年間のセールストークは、事実に反する結果になっていることが明白になっている。
タダで済む話ではない。そのウソが、法的にどう問題あるかを明らかにしておく。

特定商取引法の連鎖販売取引(誇大広告等の禁止)
第三十六条  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十六条の二  主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

(指示)
第三十八条 主務大臣は、統括者が(略)規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
二  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をすること。

すごいことになっていないので当然、合理的根拠を示すことができない。
それに「他社はゲームオーバー」なんて表現は、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供したことになる。大丈夫なのか?

不正競争防止法では、「不正競争」を次のように定義している。
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

不当表示は、別の法律でも禁止されている。

不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

ちっともすごくない現状で、「一般消費者に誤認される表示」だったことになる。

薬事法では、医薬品等の広告について次のように規制している。
(誇大広告等)
第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第六十八条  何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

意図してウソを言ったつもりはないのだろうが、結果的にこんなに違反だらけになる。過去10年以上、「すごいことになる」と触れ回ってそうならなかったら、上記とさらに違反項目が追加される。

健康増進法(誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

食品衛生法施行規則(表示)
第二十一条
四  特定保健用食品及び栄養機能食品(以下「保健機能食品」という。)以外の食品にあつては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないこと。

懲りずにまたすごいことになると煽(あお)りまくればいい。
そのうち天罰が下るから。

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