衆議院議事録
第126回国会 衆議院 商工委員会 第15号
1993年04月21日
○細川政府委員 御指摘の米国企業、ニュースキンでございますが、近く日本で営業を開始する予定であることは私どもも承知をいたしております。
この会社でございますが、最近二回にわたりまして当省を訪れておりまして、担当課からは、訪問販売法の連鎖販売取引について説明をした上、仮にこれに該当することになった場合には、当然のことでございますが、広告、勧誘行為、書面交付等に係る同法の規制が適用されること、また、契約後十四日間のクーリングオフが認められなければならないこと、さらに、以上の規制に違反すると、業務停止命令や罰則が適用されることとなるなどの説明を行っております。
いずれにしても、組織の末端に至るまで法律を遵守し、消費者との間のトラブルが発生しないよう、また、発生した場合には速やかに解決するように指導を行ってきておるところでございます。当省としては、引き続きまして、関係省庁とも連絡をとりながら本件について注視をしていきたいというふうに考えております。
当省では、今月になりまして各通産局の消費者行政担当課長を東京に招集いたしました際に、最近の消費者関連情報の交換の一環といたしまして、本件に関する報告を行っておりまして、改めて、ニュースキンに限らず、いわゆる紹介販売につきまして、訪問販売法の施行を担当とする都道府県を含めて、今後法の一層厳正な適用を指導したいというふうに考えております。
加えまして、この種の契約取引をめぐります消費者トラブルを防止するためには、その物やサービスが自分にとりまして本当に必要かどうか消費者みずから判断することが大切でございます。このために、従来から行っておりますところですが、テレビ、パンフレット、ビデオなどさまざまな手段を通じまして消費者啓発を行ってきておるわけでございますが、関係省庁の協力も得まして、学校への消費生活の専門家の派遣を初めとした消費者教育にも積極的に今後とも取り組んでいきたいというふうに考えております。
先ほど申し上げましたことに関連しますが、最近では、この三月に経団連及び商工会議所に対しまして、傘下の企業が新入社員教育を行う際には、いわゆるマルチ商法や資格商法につきましても改めて注意を喚起するように要請を行ったところでございます。今後、契約をめぐる消費者トラブルを減少するよう法の厳正な運用と消費者啓発、教育に努めてまいりたいと考えております。特に、御指摘のニュースキンにつきましては、その行動につきまして注視をしておるということを改めて申し上げておきたいと思います。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=112604461X01519930421
衆議院議事録
第150回国会 衆議院 商工委員会 第3号
2000年11月01日
○原委員 それでも、やはり未然にそういった被害に遭うのを防ぐためにはある程度の情報公開というものは必要だと私は考えております。
広告等々で規制をされているという部分も今回の法案ではありますが、やはり口コミで広がる情報というのは非常に大きいと思うので、そして、口コミにもだまされないために、自分がマルチ商法とかをやりたいと思ったときに、それが本当に正しいビジネスとして行われているかというのを事前に確かめる手段として、やはり情報公開というのを義務づけるような方向で通産省の方でお考えをいただきたいと思っておりますが、どうでしょうか。
○伊藤政務次官 私どもは、今委員からも御指摘がございましたように、法律上許される範囲内についてはできるだけ情報公開をし、そして悪質な業者がトラブルを起こさないように万全な環境の整備について積極的に努めていきたいというふうに思っております。
○原委員 ぜひそのようにお願いをいたします。それで、消費者が知りたいと思った情報についてはなるたけ多くの情報を知り得るような形をとっていただきたいと思います。
あともう一つマルチ商法について通産省にお伺いをしたいのですが、業界を健全育成するためにあるべき社団法人日本訪問販売協会の理事団体に、日本アムウェイやニュースキンジャパンが入っているということは事実でしょうか。
○伊藤政務次官 事実であります。
○原委員 それは現段階でも理事団体に入っているということでしょうか。
○伊藤政務次官 そうでございます。
○原委員 業界を監視して健全育成をしていく立場にある社団法人日本訪問販売協会のような団体の理事に、問題と今言われている日本アムウェイやニュースキンジャパンが入っている。そういった企業が名を連ねているのは不見識ではないでしょうか。通産大臣の見識をお伺いいたします。
○平沼国務大臣 御指摘でございますけれども、あくまでも民間の団体の中で、そして民間の団体の総意の中でそういう理事が選任をされております。ですから、そういうことに関して、やはり今の自由主義経済体制の中では、国がそれに対して余り関与するということは望ましくない、そういうふうに思っております。やはり業界の中でそういう形で決められたもの、そういう形でございますので、私どもとしては、これに対して、やめるべきだとかそういうことは実態上できないわけであります。
○原委員 とはおっしゃいましても、やはりそういった業界を監視して健全育成をしていくという立場にあるということなので、ぜひそうした団体の方でもしっかりと健全育成をされていくということを徹底して、国の方からも行っていってほしいと思います。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115004461X00320001101
参議院議事録
第169回国会 決算委員会 第10号
2008年5月26日
○大門実紀史君
これはほかにも被害が出ております。私のところに今、ニュースキンという同じアメリカの会社の下でやっている方から被害の相談が来ておりますけれども、これは国民生活センターにも苦情が毎年来ております。この相談者の話では、処分を受けたニューウエイズジャパンと変わらない勧誘方法をやっているということで、特に販売しているものも、私、ちょっと疑問がある。アメリカでは医療器具として認可されていない、ここにパンフレットございますけれども、認可されていないものも何かされているような錯覚をしてしまうんじゃないかというようなものを、新手の医療機器なんかを売っております。
私は経産省が努力されているのは分かっておりますけれども、先ほどのニューウエイズジャパンの処分だけで一罰百戒ということになるのかと、それにしては規模が大き過ぎるマーケットでございます。そういう点では、このニュースキンも調査に入っていただきたい と思いますが、いかがですか。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116914103X01020080526
コメント
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それは、ディストリビューター規約の内容が抜け道だらけだから。
https://www.nuskin.com/content/dam/jp/Oppotunity/PDFs/000017516.pdf
第2章に
契約および関連法規を遵守すること。
とはあるが、
第6章3.2違反の申し立て期限に
契約違反があったとされる時点より2年以内にDCRCに対して書面による申し立てが行われなかった場合、当社は、一切の措置をとらないものとします。
とあり、法律違反でも、2年過ぎたら、それ以前に取得したボーナスを返金しなくてよいと読める。
さらに、
第8 章1.2権利放棄と例外に
当社は、その裁量により、契約のいずれの規定についても、違反行為の処分免除や例外措置を定めることができます。
とあるから、処分されるのは、売上げやボーナス支払いに影響のないリーダーばかりで、millionがつくアップラインは何もないようにみえる。
この会社は、スポンサーの責任を第4章で謳っているが、その上の5段階のアップラインの義務(関連法規を遵守させること)、ボーナスを得たことに対する義務(6段上のアップライン全てが規約違反者と同じ処罰を受けること)が明記されていない点は、デタラメに感じる。
一般企業では、社員の不正行為で、経営トップが責任を負うが、ディストリビューター規約には同様の規約はない。
6段階以内に関連法規違反や規約違反を行う輩が解約されたとしても、それまでのボーナスや解約者の傘下のグループからボーナスが入り続ける。
例えば、『2年超えたら時効だから、うまくごまかせ!』なんて、言っているかもしれない。
こんな抜け道が多い規約を策定する企業は、脱法行為を認めるように見えて、監督官庁は舐められているように見える。
なんとかならんのか?!
例えば、ダウンラインに対して詐欺で逮捕されたけど、そのスポンサーの本郷は、ロールアップで、ボーナスがさらに増えたのではないのか?
本来は、詐欺で逮捕されて解約になったら、その傘下からボーナスが入らないようにすべきではないのか?
6段階の傘下で解約となったディストリビューターのダウンラインから1円たりともボーナスが得られないとか、ペナルティを受けたディストリビューターの6段上のアップライン全てが同じペナルティを受けるような規約になっていないから、いつまでもこの企業の悪行が止まらない。
2014年11月6日
[5日 ロイター] - 米日用品直販大手ニュースキン・エンタープライゼズ(NUS.N: 株価, 企業情報, レポート)が発表した第3・四半期決算は、最大の市場である大中華圏の売上高がおよそ半減したことが響き、38.4%の減益となった。
純利益は6830万ドル(1株当たり1.12ドル)と、前年同期の1億1090万ドル(同1.80ドル)から減少した。
総売上高は29.7%減の6億3880万ドル。大中華圏は49.6%減った。
ニュースキンは1月、中国で会員勧誘の自粛を迫られたほか、3月には違法販売や、製品の使用効果について消費者の判断を誤らせたとして、中国当局から54万ドルの罰金を科せられている。