消費者庁は6月に、小顔矯正の広告をした株式会社スティードに対して、景品表示法違反を認定し是正するよう措置命令をした。これを受けて同社は表示に問題があったことを認め、適正化につとめることを公表した。
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小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対する景品表示法に基づく措置命令の対象は以下のとおり
磯部美容整体Vセンターこと磯部昭弘
・株式会社シンメトリー
・株式会社Steed
株式会社トゥモローズライフ
ナチュラルビューティラボ株式会社
Kouken美容整体こと西田佳司
MEDICAL BODY DESIGN株式会社
レミスティック東京こと安井基喜
関西プロポーション小顔センターこと吉信雅博
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また消費者庁は11月に、株式会社IPSコスメティックス(本社:東京都目黒区)に対し、商品説明に問題があったと認定して3か月間の業務停止命令を行った。(詳細
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IPSコスメティックスは、「P.P.1エッセンス」等と称する化粧品、「ピュレットワン」等と称する健康食品及び「アニオンエア」と称する家電製品について、「健康食品及び家電製品を摂取又は使用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていた」とされている。
このように表示に問題があると、規制当局から法令違反を認定される。加工技術や素材の革新により、良い商品が出てくるのは消費者に喜ばしいが、どんなに良い商品であっても商品の説明に明確な根拠がないまま効能・効果を表示できない。

ニュースキンのgenLOC Meでは次のような表現をしていたが、自社比で前のものより良いとするのは問題なさそうだ。
・genLOC史上最先端の処方
・ニュー スキン史上最高の戦略商材
・新しいライフスタイルを提案できる革新的な製品