2008年に、連鎖販売業者であるニューウエイズジャパン株式会社(現在は、ニューウエイズジャパン合同会社)が行政処分を受けた。それ以来、2009年以降に売上げが激減している。

経済産業省は、特定商取引法の違反行為として、勧誘のために使用しているDVD、ビデオテープ及び印刷物の内容を点検し、不実のことを告げて勧誘する内容を含むものを回収し、また、これまでに勧誘のために使用されたと認められる不実告知の表現について、それが事実に反する旨を記載した通知を同社の社内報やホームページ等を通じて各勧誘者(ディストリビューター)に周知するよう指示をした。
認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、利益が確実と誤解させる断定的判断の提供、目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘及び迷惑勧誘である。

これを受けて、ニューウエイズジャパンはディストリビューターに禁止行為の周知徹底を行なった。あるいは売上げの激減に慌てふためいて、体裁をつくろったのかも知れない。これらの行為は、ニューウエイズジャパンに限らず他の連鎖販売取引業者も遵守すべきルールである。同じような行為をニュースキンのディストリビューターがしていないと言えるだろうか?
2010年5月24日
ニューウエイズジャパン株式会社
代表取締役社長 戸田 廣美

ディストリビューター 各位

禁止行為の周知徹底と懲戒処分の強化について

~「クレーム ゼロ」運動~
 ニューウエイズ・ビジネスを紹介する際には、関連法令およびWISDOMを含むディストリビューター規約の遵守等コンプライアンスの徹底が最も重要です。
 ニューウエイズでは、今後のニューウエイズの健全な発展を目指して「クレーム ゼロ運動」を立ち上げ、「クレーム ゼロ」を目指して「コンプライアンス アクション プラン」を策定しておりますが、その一環として、ディストリビューターの皆さまへ、以下の禁止行為について周知・徹底を求めます。
 これまでもニューウエイズでは、以下の禁止行為を含め、関連法令・ディストリビューター規約の遵守については周知・徹底してまいりましたが、今般、「クレーム ゼロ」を目指して、関連法令またはディストリビューター規約のいかなる違反行為に対しても、当該違反行為を行ったディストリビューターに対して、ニューウエイズの裁量により、即時、ディストリビューターシップの資格停止または強制解約を含む懲戒処分を行う等して、処分の強化を徹底し、「クレーム ゼロ」を目指してまいります。
 また、自己のダウンラインのディストリビューターが違反行為を行った場合、アップラインのディストリビューターも、ディストリビューターシップの資格停止または強制解約を含む懲戒処分の対象となります。

1. 特定商取引に関する法律「勧誘目的等の明示義務」に違反する勧誘の禁止(ブラインド勧誘の禁止)
 勧誘に先だっては、IDカードを提示し、次の事項を必ず相手に明示しなければなりません。
  1.自己の氏名または名称(法人の場合は登記された法人名、個人の場合は実名を使用し、通称は使用しないでください)
  2.自己が「ニューウエイズ」のディストリビューターであること。
  3.製品の販売またはディストリビューターシップ契約の締結を目的として勧誘を行うこと。
  4.取り扱う製品は、ニューウエイズの栄養補助食品、パーソナル ケア製品等であること。

 これらの事項を告げずに、セミナー会場等へ連れて行く等して勧誘を行うこと(ブラインド勧誘)は固く禁止されます。
 上記の各事項を知らせずに、次のような誘い方をすることは、禁止行為に当たります。
(例1)あなたの夢が実現するのに良い話があるから聞いて欲しいの。
(例2)環境問題のセミナーがあるけど、行かない?
(例3)素晴らしい人がいるから、紹介させて。
 また、ニューウエイズのセミナーに誘うことが目的であるにも関わらず、「環境セミナーがあるから来ない?」等と説明してアポイントを取り、セミナー会場に入る直前でニューウエイズのセミナーであることを告げる場合でも、ニューウエイズでは、一連の行為を全体としてみて、違反行為とみなします。
 ニューウエイズのセミナーに誘う場合は、そのセミナーに誘う前に、上記の必要事項を相手に説明するようにしてください。

ディストリビューター活動を行う上でのポイント
 セミナー等にお誘いで、セミナーに誘う前の段階で、相手方に対して、ニューウエイズ製品の販売やニューウエイズ・ビジネスの勧誘を行うことが目的でお誘いしていること等などの上記の法定の事項を伝え、相手方から「はい、いいですよ」等と了承を得た場合のみセミナー等へお誘いすることが重要です。
 なお、SNSその他のインターネットのツールの使用に関しては、別途、ルールを策定中ですが、上記の法令・ディストリビューター規約、およびSNS運営会社の定める規則等は厳守してください。

2. 薬事法・景品表示法等に違反する医学的または薬事的説明の禁止
 ニューウエイズ製品を紹介するに際して、ニューウエイズ製品のみが安全であるかのように説明したり、製品の効能効果について医学的、薬事的説明を行ったりすることは固く禁止されています。
 ニューウエイズ製品に関して、次のような説明を行うことは、禁止行為に当たります。
(例1)病院の治療をやめてニューウエイズの製品で治しましょう。
(例2)ニューウエイズの製品でアトピーが治ります。
(例3)ニューウエイズの製品には解毒作用があるの。
(例4)(ニューウエイズ製品がからだに合わないと言っている方に対して)大丈夫、好転反応だからそのまま使い続けてみて。
(例5)この製品は目に良くて、こっちは脳に効くのよ。
(例6)市販の製品を使うと経皮毒がからだに回って、アトピーや癌の原因になるのよ。ニューウエイズの製品だけが信頼できる安全な製品だから使ってみて。
ディストリビューター活動を行う上でのポイント
 ニューウエイズの栄養補助食品が病気やけが等を治癒、処置、予防するといった医薬品との誤解を受ける説明や、からだの特定部位や臓器に対する効能効果を説明することはできません。病気やけが等で治療中の方や医薬品を服用している方には、かかりつけの医師に必ず事前にご相談いただくようにしてください。
 また、栄養補助食品以外の製品についても、安全性や効能効果を有するような説明や、ニューウエイズ製品だけが唯一安全である等の説明はできません。
 ニューウエイズの安全性に配慮した製品開発理念を正しくご理解いただいた上でお勧めすることが大切です。

3. 特定利益に関する虚偽の説明の禁止
 ニューウエイズ・ビジネスを説明する際に、あたかも容易に高収入が得られるかのような説明をすることは固く禁止されています。
 ニューウエイズ・ビジネスに関して、次のような説明を行うことは、禁止行為に当たります。
(例1)Aさんは、月に100万円以上稼いでいる。あなたも、私たちと出会ったからそうなれる。
(例2)人を紹介すれば20万円から30万円はもらえる。
(例3)お金は消費者金融で借りればいいよ。みんな借りてるよ。でもニューウエイズのボーナスで直ぐに返せるから大丈夫。
(例4)私の言うとおりにすれば、すぐに月30万円は稼げるようになるよ。
(例5)車や家が特別ボーナスとしてもらえるよ。
ディストリビューター活動を行う上でのポイント
 ニューウエイズ・ビジネスは、他のビジネスと同様、地道な努力の積み重ねが必要なのであり、簡単に収入が得られるビジネスではありません。
 簡単に高収入やボーナスが得られるような説明は決して行わないで下さい。
ニューウエイズのマーケティング・プランを正しく理解していただき、十分に納得していただくことが重要です。

4. 迷惑行為等の禁止
 ニューウエイズ・ビジネスに勧誘する際に、契約を締結しない旨の意思を表示している相手に対して、迷惑・困惑・心理的圧迫を覚えさせるような仕方で勧誘する行為は固く禁止されています。
ニューウエイズ・ビジネスの勧誘を行うに際して、次のような行為は、禁止行為に当たります。
(例1)相手が断っているにもかかわらず、喫茶店やレストランで、相手を取り囲むようにして座り、長時間、勧誘を継続すること(喫茶店やレストランなどの公の場所であっても、このような勧誘を行ってはなりません)。
(例2)「帰りたい」と言っている人を自宅に宿泊させて、深夜に至っても勧誘を続けること。
(例3)レストラン等で「もう店を出たい」と言っている人に対して、「私はあなたとあなたの家族のためを思って、ニューウエイズ・ビジネスの良さを説明しているのよ。それを分かってくれないなんて、あなたは頑固な人だ。」等と声を荒げて、さらに勧誘行為を継続しようとすること。

ディストリビューター活動を行う上でのポイント
 ニューウエイズ・ビジネスは、人から人へ安心と安全をお伝えするお仕事で、消費者の方々から信頼される存在でなければなりません。このビジネスの基本理念に立ち返ってみてください。嫌がる相手に無理やりビジネスを勧めたりすることが、禁止されるなどということは、言われるまでもなくお分かりいただけることと思います。
 ニューウエイズ・ビジネスの基本理念にもう一度立ち返ることが重要です。

5. 非公式出版物の使用禁止
 ニューウエイズでは、ビジネス活動を行うに際して、次の行為は固く禁止されています。
1.ディストリビューターが作成した出版物(ビジネスマニュアル、パンフレット、カタログ、DVD、ビデオテープ、インターネット、一般書籍、雑誌その他映像媒体等を含む)の作成ならびに使用・配布すること。
  2.ニューウエイズ以外の第三者による出版物を使用・配布すること。

回収のご協力のお願い
 上記の出版物、特にディストリビューターが作成したDVD等をお持ちの場合は、直ちに全てニューウエイズジャパン株式会社法務部宛にご提出ください(送料着払可)。
また、そのような出版物を見かけた場合は、皆さまのお手許にない場合でも、法務部まで情報提供をいただけますよう、よろしくお願いたします。

〒105-0011
東京都港区芝公園3丁目4-30 32芝公園ビル
ニューウエイズジャパン合同会社 法務部宛
電話:03-4589-8300