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タグ:訴訟

ニュースキン・エンタープライジズ・インクは、ニューヨーク証券取引所に上場されている。

日本では1993年4月に、米国法人ニュースキン・ジャパン・インク(Nu Skin Japan Inc.)が日本支社を通じて事業を開始した。1995年8月に日本支社を閉鎖して以来、日本では子会社であるニュースキンジャパン株式会社を通じて営業・運営されている。

日本市場の株式コードに相当する Tickers は、「nus」で表示される。
株価は、 2016年1月15日の終値で31.84ドル
ヤフーファイナンス
Bloomberg
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過去2年間の株価を見ると、中国本土で売り上げを拡大した2013年から急激に株価が伸びたものの、2014年に大幅な急落をした。これは、中国で禁止されているピラミッド販売(日本では連鎖販売)が問題視され、規制当局から警告と調査を受けたためである。

中国本土での当社の事業に関するネガティブな報道および規制当局による調査ならびにそれに伴う当社株価の下落に関連して、1件の集団訴訟および株主代表訴訟を提起されている。(2014年 有価証券報告書)

その後、株価は軟調に推移し、過去4年間で最低の水準になっている。

2014年6月25日に発表されたニュースキン・エンタープライジズ・インクの有価証券報告書によると、大きく4つの訴訟が公表されている。

第6 経理の状況
3【その他】(2)訴訟事件

■証券集団訴訟
2014年1月初めに、6件の集団訴訟の訴状がユタ地区連邦地方裁判所に提出された(フリードマン対ニュースキン・エンタープライジズ・インク他、ベネット対ニュースキン・エンタープライジズ・インク他(当該原告は後に自発的に訴えを取り下げた)、ザパタ対ニュースキン・エンタープライジズ・インク他(当該原告もまた、後に自発的に訴えを取り下げた)、シーザー対ニュースキン・エンタープライジズ・インク他、グランゾウ対ニュースキン・エンタープライジズ・インク他およびステイト-ボストン・リタイアメント・システム対ニュースキン・エンタープライジズ・インク他。以下、併せて「本集団訴訟」という。)。本集団訴訟は、当社の一部株主の代理として、ニュースキン・エンタープライジズ・インク、リッチ・N・ウッドおよびM・トゥルーマン・ハントに対して1934年証券取引所法第10条(b)および規則10b-5に基づく訴えを、また、ウッド氏およびハント氏に対して1934年証券取引所法第20条(a)に基づく訴えを主張するものである。特に、本集団訴訟は、中国本土における販売活動および中国本土に由来する業績について重要な虚偽および誤解を招く恐れのある表示を当社が行ったと主張しており、非合法的なマルチ・レベル・マーケティング活動に基づくピラミッド商法を意図的に運営したとの主張を含んでいる。2014年4月10日、原告らは、主張されている様々な集団訴訟を裁判所が併合すること、ステイト-ボストン・リタイアメント・システムを併合訴訟における原告代表に指名すること、また、法律事務所ラバートン・スカロウを併合訴訟において主張している集団の代理人代表に指名することについて求める合意された申立を提出した。2014年5月1日、当該合意された申立は認められた。併合訴状は提出されていない。当社は修正訴状は今後2、3週間後に提出されるのではないかと予測している。これらの訴訟はすべて初期段階にあるため、当社はまだ答弁を提出していない。当社は当該申立てには実体がないと考えており、これらの集団訴訟について積極的に防御する意向である。

■株主代表訴訟
2014年2月、株主代表訴訟の訴状5件がユタ地区連邦地方裁判所に提出された(スデロフ対ハント他、コック対ハント他、デューダッシュ対ハント他(当該原告は後に自発的に訴えを取り下げた)、アコフ対アンダーセン他およびビーマン対ハント他。以下、併せて「本株主代表訴訟」という。)。本株主代表訴訟は、ニュースキン・エンタープライジズ・インクの代理で、M・トゥルーマン・ハント、リッチ・N・ウッド、スティーブン・J・ランド、ネヴィン・N・アンダーセン、ニール・オッフェン、ダニエル・W・キャンベル、アンドリュー・W・リップマン、パトリシア・A・ネグロンおよびトーマス・R・ピサノに対して、また、名目上ニュースキン・エンタープライジズ・インクに対して、特に、虚偽および誤解を招く恐れのある情報を広めたこと、適切な内部統制維持の失敗、不当利得、権限濫用および重大な経営の失敗に関する受託者義務違反があったと主張するものである。また、本株主代表訴訟は、ニュースキン・エンタープライジズ・インクの代理で、ウッド氏、ランド氏およびキャンベル氏に対して、インサイダー取引および情報の不正利用に関する受託者義務違反があったとの主張も行っている。特に、被告らが、中国本土における販売活動および中国本土に由来する業績について重要な虚偽および誤解を招く恐れのある表示を行ったと主張しており、非合法的なマルチ・レベル・マーケティング活動に基づくピラミッド商法を意図的に運営したとの主張を含んでいる。また、一部の被告については重要かつ不利な非公開情報に基づき普通株式を売却したとしている。2014年4月17日、原告らは、株主代表訴訟を併合すること、併合訴訟の共同代表原告としてアモス・C・アコフおよびアナリサ・スデロフの両原告を指名すること、ならびに併合訴訟の原告らの共同代理人としてバーンスタイン・リトウィッツ・バーガー・アンド・グロスマン・エルエルピーおよびザ・ワイザー・ローファーム・ピー・シーの両法律事務所を指名することについて共同申立を行った。2014年5月1日、当該共同申立は認められた。併合訴状は提出されていない。これらの訴訟は初期段階にあるため、当社はまだ答弁を提出していない。

■日本税関訴訟
当社は、当社製品にかかる関税の査定に関して、日本の税関当局との間で生じた2件の異なる紛争に関与してきた。2002年10月から2005年7月までの期間について横浜税関が行った関税の追加査定に関連する紛争については、2013年11月、日本の最高裁判所が当社の上告を棄却した。2011年、当社は、紛争対象となっている査定額全額を費用として計上しており、本件は終結した。

第二の紛争は、輸入後の調査に関連して2006年10月から2009年9月までの期間について横浜税関が行った関税の追加査定および当社の2009年10月から現在までの期間の輸入関税の紛争対象部分に関連するものである。この紛争対象部分は、当社が保証の設定または異議を申し立てた上での支払いを行っているものまたは今後行うものである。それ以前の期間に関する追加査定は、適用ある消滅時効にかかる。これらの査定および紛争対象となっている関税の総額は、消費税回収額控除後で2013年12月31日現在42億円(約40.2百万ドル)である。この案件の争点は、日本の代理業者を利用して製品を輸入する米国の事業体は、製造業者のインボイスを使用することができるか、あるいは他の評価方法を用いなければならないかという点、および、代わりの方法を用いなければならない場合、適切な評価額の算定において何が控除可能かという点である。当社は、当該査定額の検証を受けて、また、当社の法律顧問および関税アドバイザーとの協議を経て、当該追加査定は不適切であり、適用ある関税法の裏付けはないと確信している。当社は横浜税関に異議申立書を提出したが棄却された。このため当社は日本の財務省に対し、当該問題について審査請求を行った。2011年度第2四半期に、日本の財務省は当社の行政不服審査の訴えを拒否した。当社は財務省の行政決定に異議を唱えるものである。当社は現在東京地方裁判所にて本件を追及しているが、これは、裁判によって、当該問題に対しより独立した決定が行われると考えるためである。さらに、現在当社は、支払義務を負う可能性があるこれらの現行の輸入品に対する追加の関税を確保するために保証の設定または預託を求められている。当社は関税当局が決定した高い関税の査定は規定の不当な適用によるものであると信じているため、現在、適用される関税法の下で裏付けされると当社が信じる関税の部分のみを費用計上しており、追加の預託金または支払額を連結財務書類上、長期資産の未収入金として計上している。当社が査定を受け支払いを行った金額を回収できない場合は、紛争対象となっている査定額全額の費用を非現金項目として計上する。当社は、日本において問題の製品の大部分を、当該製品をメーカーから購入および輸入する日本の会社から購入する契約を締結しているので、今後は紛争対象となる新たな関税は限定的になるものと予想している。

■ラザーソン・クレイグ・ハーパー訴訟
2011年9月、エリザベス・クレイグ(以下「クレイグ」という。)およびブラディ・ハーパー(以下「ハーパー」という。)は、当社および当社の子会社に対し、悪意訴追、刑事訴訟手続の濫用、名誉毀損および精神的苦痛を故意に与えたことを理由にユタ州第4地方裁判所に訴訟を提起した。訴状では、合計約42百万ドル超の損害賠償および200百万ドルの懲罰的損害賠償を請求されている。当社は、当該申立てには実体がないと考えており積極的に防御する意向である。2011年8月、当社はスコット・ラザーソンならびにクレイグおよびハーパーの所有する法人であるニュー・ライト・セールス・エルエルシー(以下「ニュー・ライト社」という。)に対し、ユタ州第4地方裁判所に訴訟を提起した。これは、詐欺、過失による不実の表示、横領および不当利得を理由として宣言的救済および衡平法上の救済を請求するものである。これに対し、クレイグおよびハーパーの名義にて提出された訴状で主張されているものと同様の事実関係の主張を含む反訴がニュー・ライト社によって提起された。当該反訴では、横領および将来的な取引関係の不法行為による阻害を主張し、合計2百万ドル超の損害賠償および20百万ドルの懲罰的損害賠償を請求している。当社は、当該反訴には実体がないと考えている。2014年2月、クレイグおよびニュー・ライト社は、上記の州裁判所の訴訟において彼らが訴えているのと実質的に同じ事実に基づいて、ユタ地区連邦地方裁判所にて、プロボ市および市職員ならびに当社および当社社員に対する訴状を提出し、憲法上の権利の剥奪についての請求を主張している。この訴状では、3百万ドル超の損害賠償および金額不特定の懲罰的損害賠償、弁護士費用、経費および利息を請求されている。当社は、当該訴えには実体がないと考えており積極的に防御する意向である。

ニュースキンの有価証券の購入者による集団訴訟が、ユタ地区連邦地方裁判所に提起する通知が発表された。2013年7月10日から2014年1月14日まで(以下、該当期間)に有価証券を購入した者が対象となる。

ニュースキンエンタープライズ社(以下、ニュースキン)は、大中華圏(中国本土・香港・台湾)、北アジア(韓国・日本)、米州、欧州、アジア太平洋地域、中東、アフリカを含む53の国際市場でのファーマネックスのブランドの下でアンチエイジングのパーソナルスキンケア製品や栄養補助食品を販売するグローバルなダイレクト販売会社である。ニュースキンは、 2012年度に世界全体で22億ドル(約2240億円)の売上高を報告した。クラス期間中、中国本土での売上高はニュースキンの総収入の大部分を占めている。

苦情は、ニュースキンが該当期間中に、会社の事業、運用およびコンプライアンスポリシーに関する虚偽や誤解を招く発言を行っていると主張している。具体的には、ニュースキンが虚偽や誤解を招く文を作り、開示しなかったと主張している。1番目に、中国におけるニュースキン事業の慣行が明るみに出たとき、2番目にニュースキンの収益が大幅に影響を受ける可能性、3番目に、ニュースキンは適切な内部および財務統制を欠いていた。中国で法律に違反してピラミッド販売のスキームに基づいていたため、結果としてニュースキンの財務書類は、関連するすべての回での虚偽や誤解を招いたとしている。
ニュースキンの有価証券の購入者による集団訴訟
2014年1月15日に、中国の大手新聞、人民日報は、ニュースキンのピラミッド販売が中国の法律に違反する不道徳なビジネス手法であること、中国で違法なネズミ講を運営していることを報じた。翌16日に、中国の国家工商行政管理局(SAIC)は、人民日報のレポートの後にニュースキンを調査すると報告した。

ニュースキンは声明で「報道を受けて中国当局が調査を始めたことは認識している」と明らかにし、中国事業に関して独自に見直しを行うという。調査結果により中国での売り上げが減少する可能性があるとも述べたが、現時点の業績見通しがどの程度影響を受けるかを発表するのは時期尚早だと説明した。

この一連の流れを受けて、ニュースキンの株式は直前の高値138.07ドルから、3月14日終値で71.91ドルと約半値までに下落している。また投資家から集団訴訟を起こされたことも明らかになっている。

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