(1)氏名等の明示義務違反
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
(3)迷惑勧誘
(4)概要書面の交付義務違反
の四つの違反を認定した。
アメリカで1994年にスタートした制度「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」では、サプリメントに関して「何にいいのか」、構造・機能強調表示ができます。
日本では少子高齢化の影響を受けて、健康食品を健康維持を目的として購入する人が増え、市場も拡大しています。しかし日本では、薬機法などの諸法規制により、一般の食品について、栄養成分の機能や特定の保健目的への期待などに関する表示は禁止されています。
健康食品またはサプリメントの売上げは、特定保健用食品より多いにもかかわらず、機能表示もできず、きちんとした規制もありません。そこで消費者に正しい情報を伝えられる仕組みを整備しようと、日本でも健康食品の機能性表示の制度が2015年に開始されました。
この制度を見直し、安倍内閣が打ち出した成長戦略のひとつが栄養補助食品の新たな「機能性表示」制度である。 産経新聞 2013年10月23日 |
新制度設計に当たっては、「企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に行う」ことを付け加えた。 健康産業新聞1489号(2013.7.3)より |
アメリカのニュースキンでも主力製品であるライフパックやライフパック ナノについて、科学的な検証をしています。
ライフパック
http://www.nuskin.com/global/library/pdf/products/lifepak_clinical.pdf
ライフパック ナノ
https://www.nuskin.com/content/dam/global/library/pdf/06020220_nano_clinical.pdf
しかし、ここで重要な問題があります。アメリカで売っている製品と、日本で売っている製品は成分の種類や同じ成分でも配合量が異なります。もっともわかりやすいのが、製品の量です。アメリカのLifePakは一箱60パケットなのに、日本のライフパックは一箱30パケットです。摂取量が違えば、同じ成分であっても効果が異なります。つまり、アメリカと日本ではパッケージが良く似ていますが、肝心の中身は別物です。
問題は、アメリカと日本で内容が異なるのに、あたかも同一であるかのように「臨床試験データがある」と宣伝する行為です。日本の製品について、ニュースキンジャパンはデータを公表していません。そもそも日本の製品に検証結果があるかどうかさえ疑問です。
当社は、当社製品に使用される成分の臨床試験を含む公表・未公表の安全情報に依拠しており、一部の主要な成分や製品については自ら臨床試験を行っているが、すべての製品について行っているわけではない。 ニュースキンエンタープライズの有価証券報告書2012年版(金融庁へ提出した日本語版) |
あくまでも日本で売っている製品そのものにエビデンス(科学的根拠)があるかどうかが問われるのであって、パッケージのデザインが似ているからと言って正確ではない表示や宣伝はできません。もし事実と異なる表示や広告を行なえば問題があります。
消費者庁の阿南久長官は10月23日、東京都内で開催された医療経済研究・社会保険福祉協会主催の健康食品フォーラムで「根拠のない表示や広告、悪質な販売方法の取り締まりをこれまで以上に強化することが重要」と強調しました。消費者庁では、実際に景品表示法や健康増進法による取り締まりを、予算要求しています。事実と異なる表示は取り締まりの対象になる という事です。
当社が国際的に拡大するにつれ、当社の販売員はしばしば将来の当社の開設市場について予測を試みたり、また当社が営業資格を得ていない市場でマーケティング活動やスポンサー活動を開始したりしている。当社の販売員が適用ある法令に違反すれば、当社が罰金、営業停止またはその他の法的措置を受ける可能性がある。 ニュースキンエンタープライズの有価証券報告書2014年版(金融庁へ提出した日本語版) |
これまでサプリを取扱うことに消極的だった医者もサプリを取扱うケースが増えていくだろう。サプリの科学的な評価がされれば、扱いやすくなるからだ。(中略)反面、今後いいかげんな業者は淘汰されることになる。 (内閣府規制改革会議委員・森下竜一氏 週刊東洋経済2013年11月30日号) |
・消費者表示適正化推進等経費 都道府県等との連絡等、景品表示法に基づく告示や運用基準の制定・改廃、公正競争規約の遵守状況調査等、対消費者電子商取引にかかる不当表示等の調査、消費者向け商品・サービスの表示の実態調査、表示に関する相談業務・事故調査業務の補助、住宅性能表示制度の普及啓発、家庭用品品質表示法の説明会、食品の表示に係る調査、消費税転嫁対策特措法に係る普及啓発及び調査等に必要な経費。 ・景品表示法違反事件調査経費 表示は消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であることから、適正な表示がなされることが消費者の利益確保のためにも重要であるところ、景品表示法を適切に運用し、違反行為に対して厳正に対処するために必要な経費。 ・食品表示適正化推進等経費 食品の表示は、消費者が食品を選択する際の重要な判断材料であり、適正な表示がなされることが消費者利益の確保のために不可欠である。本経費は食品表示法等に関連する表示基準の企画・立案に必要な経費を要求し消費者利益の擁護と増進を図ることを目的とする。 |
定義 (1)名称は機能性表示食品 (2)病気に罹患していないものに対し、機能性関与成分によって健康の維持および増進に資する保健の目的が期待できる旨を表示する食品。ただし、特別用途食品、栄養機能性食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品は除く。 (3)当該食品に関する表示の内容、食品関連時宜容赦名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁に届け出る。 ○ 新制度においては、表示しようとする機能性について、 (1)最終製品を用いたヒト試験による実証 (2)適切な研究レビューによる実証 のいずれかを行うことを必須とする。 ○ 企業による品質担保、機能性表示に係る科学的評価等については、実効性を担保するためのモニタリングの実施、違反した場合の国の措置等が必要である。 可能な機能性表示の範囲 |
製品として評価するというのは非常にわかりやすいことなのですね。いろいろまざっているものは一個一個全部機能するというのは不可能で、これは大谷委員が言われた生鮮食料品と似たような感じで、いろいろ複合型にしたものは複合型としての評価をして企業が売るわけですから、複合した製品がいいというわけだから、そのものについてのエビデンスが要ると、そういうふうにしたらわかるのではないかと、そういうことでいいのではないですか。 (第6回 新たな機能性表示制度に関する検討会 2014年5月30日) |
・期待膨らむ「体に良い」市場 「食品機能性表示」来春スタート
・ニュースキンのエビデンスは日本で有効か?
・ニュースキンのオーバートークがなくならない
なお、厚生労働大臣が定める食事摂取基準において摂取基準が策定されている栄養成分について、新制度の対象とすべきとの意見もある。これについては、我が国の健康・栄養政策は食事摂取基準を基本に展開されているため、食事摂取基準と異なる成分量及び機能で消費者への摂取を推進することは、健康・栄養政策との整合が図られないおそれがある。したがって、このような栄養成分を新制度の対象とすることについては、今後さらに慎重な検討が必要である。 消費者庁『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書(案)』(2014年7月18日) |
食事摂取基準で摂取基準が策定されているビタミン・ミネラルなどの成分は、新制度の対象から除外する。その理由に、健康・栄養政策の土台となっている食事摂取基準と異なる成分量や機能により、消費者に摂取を推進すれば、健康・栄養政策と整合性が取れなくなる点を挙げた。 さらに健康食品業界でも、ビタミン・ミネラルによる健康被害の可能性に警鐘を鳴らしている。今年4月に業界団体などが主催した公開シンポジウムで、米国ハーブ製品協会のトップが、米国で報告された重篤な有害事象でもっとも多かったのが、ビタミン・ミネラルだったと指摘していた。 |