ニュースキン ageLOC YOUTHSPAN R(ユーススパンR)

ageLOCブレンド中のトランス型レスベラトロールの増量を、緻密な配合設計で実現。トランス型レスベラトロールをはじめ、EPA ・DHAなど世界の健康長寿食と言われている原材料をベースに選び抜いた12の成分からなるageLOCブレンド。その良質な原材料の総合力を、さらなるパワーバランスへと進化させました。

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 消費者庁は10月14日、健康食品や化粧品のネットワークビジネス(NB)を展開する日本アムウェイ(ピーター・ストライダム社長)に対して、特定商取引法に基づく6カ月間の一部業務停止命令を行った。消費者庁によると、日本アムウェイの会員は、SNSやマッチングアプリで知り合った、一般の消費者を誘引する際に、概要書面の交付義務違反や迷惑勧誘などを行っていたとしている。
 消費者庁は、日本アムウェイについて、
(1)氏名等の明示義務違反
(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
(3)迷惑勧誘
(4)概要書面の交付義務違反
の四つの違反を認定した。
 消費者庁が公開した、日本アムウェイの会員の勧誘の事例では、マッチングアプリを通じて知り合った消費者に対して、おいしいご飯が食べられる店がある。一緒に行こう」などと、NBの勧誘である旨を告げずに面会したとしている。
 面会の当日、一般人が出入りしない建物に消費者を連れて行き、別の会員と、フェイスマッサージをしながら、商品の購入や入会の勧誘を行ったという。
 消費者が執拗な勧誘に耐えかねて入会を承諾すると、承諾後に、NBについての説明を始めたという。消費者が、「商品のカタログが欲しい」と言った際には、冊子の交付を拒否。日本アムウェイに関する書類の交付を行わなかったとしている。
 消費者庁によると、全国の消費生活センターに寄せられた、日本アムウェイに関する相談件数は、トラブルについてではないものも含めると、19年から22年までの3年あまりの間に、953件寄せられていたとしている。
 消費者庁では、マッチングアプリやSNSを使った、オンラインでの、マルチ商法の違法な勧誘行為が、特に若者の間で増加しているとして、注意を呼び掛けている。
 日本アムウェイは、今回の業務停止命令について、公式ホームページで、「消費者庁の処分期間中の、新規会員登録と、勧誘を停止いたします。なお、現会員および、お客さまへの小売販売の事業活動については、引き続き継続いたします」と、コメントしている。
https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/11591

アメリカで1994年にスタートした制度「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」では、サプリメントに関して「何にいいのか」、構造・機能強調表示ができます。

日本では少子高齢化の影響を受けて、健康食品を健康維持を目的として購入する人が増え、市場も拡大しています。しかし日本では、薬機法などの諸法規制により、一般の食品について、栄養成分の機能や特定の保健目的への期待などに関する表示は禁止されています。

健康食品またはサプリメントの売上げは、特定保健用食品より多いにもかかわらず、機能表示もできず、きちんとした規制もありません。そこで消費者に正しい情報を伝えられる仕組みを整備しようと、日本でも健康食品の機能性表示の制度が2015年に開始されました。


この制度を見直し、安倍内閣が打ち出した成長戦略のひとつが栄養補助食品の新たな「機能性表示」制度である。
産経新聞 2013年10月23日

新制度設計に当たっては、「企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨及び機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に行う」ことを付け加えた。
健康産業新聞1489号(2013.7.3)より

アメリカで「栄養補助食品健康・教育法(DSHEA)」が導入されてから、当初は制度に対する不信があったものの、運用を見直してから消費者の信頼が高まりました。その結果、きちんと裏づけのあるサプリメントは市場を拡大していきました。

アメリカのニュースキンでも主力製品であるライフパックやライフパック ナノについて、科学的な検証をしています。

ライフパック
http://www.nuskin.com/global/library/pdf/products/lifepak_clinical.pdf

ライフパック ナノ
https://www.nuskin.com/content/dam/global/library/pdf/06020220_nano_clinical.pdf

しかし、ここで重要な問題があります。アメリカで売っている製品と、日本で売っている製品は成分の種類や同じ成分でも配合量が異なります。もっともわかりやすいのが、製品の量です。アメリカのLifePakは一箱60パケットなのに、日本のライフパックは一箱30パケットです。摂取量が違えば、同じ成分であっても効果が異なります。つまり、アメリカと日本ではパッケージが良く似ていますが、肝心の中身は別物です。

問題は、アメリカと日本で内容が異なるのに、あたかも同一であるかのように「臨床試験データがある」と宣伝する行為です。日本の製品について、ニュースキンジャパンはデータを公表していません。そもそも日本の製品に検証結果があるかどうかさえ疑問です。


当社は、当社製品に使用される成分の臨床試験を含む公表・未公表の安全情報に依拠しており、一部の主要な成分や製品については自ら臨床試験を行っているが、すべての製品について行っているわけではない。
ニュースキンエンタープライズの有価証券報告書2012年版(金融庁へ提出した日本語版)

あくまでも日本で売っている製品そのものにエビデンス(科学的根拠)があるかどうかが問われるのであって、パッケージのデザインが似ているからと言って正確ではない表示や宣伝はできません。もし事実と異なる表示や広告を行なえば問題があります。

消費者庁の阿南久長官は10月23日、東京都内で開催された医療経済研究・社会保険福祉協会主催の健康食品フォーラムで「根拠のない表示や広告、悪質な販売方法の取り締まりをこれまで以上に強化することが重要」と強調しました。消費者庁では、実際に景品表示法や健康増進法による取り締まりを、予算要求しています。事実と異なる表示は取り締まりの対象になる という事です。


ニュースキンエンタープライズが公式に発表している有価証券報告書でも、このように懸念しています。
当社が国際的に拡大するにつれ、当社の販売員はしばしば将来の当社の開設市場について予測を試みたり、また当社が営業資格を得ていない市場でマーケティング活動やスポンサー活動を開始したりしている。当社の販売員が適用ある法令に違反すれば、当社が罰金、営業停止またはその他の法的措置を受ける可能性がある。
ニュースキンエンタープライズの有価証券報告書2014年版(金融庁へ提出した日本語版)

これまでサプリを取扱うことに消極的だった医者もサプリを取扱うケースが増えていくだろう。サプリの科学的な評価がされれば、扱いやすくなるからだ。(中略)反面、今後いいかげんな業者は淘汰されることになる。
(内閣府規制改革会議委員・森下竜一氏 週刊東洋経済2013年11月30日号)

明らかなことは、ライフパックとライフパックナノは、機能性表示食品の対象外です。ニュースキンジャパンへ直接確認してみて下さい。

くれぐれも日本で売っている製品にエビデンスのないものは、ビジネスチャンスどころか市場から排除されることを認識しておくべきです。実際に消費者庁では、対策費の予算要求をあげています。
・消費者表示適正化推進等経費
都道府県等との連絡等、景品表示法に基づく告示や運用基準の制定・改廃、公正競争規約の遵守状況調査等、対消費者電子商取引にかかる不当表示等の調査、消費者向け商品・サービスの表示の実態調査、表示に関する相談業務・事故調査業務の補助、住宅性能表示制度の普及啓発、家庭用品品質表示法の説明会、食品の表示に係る調査、消費税転嫁対策特措法に係る普及啓発及び調査等に必要な経費。

・景品表示法違反事件調査経費
表示は消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であることから、適正な表示がなされることが消費者の利益確保のためにも重要であるところ、景品表示法を適切に運用し、違反行為に対して厳正に対処するために必要な経費。

・食品表示適正化推進等経費
食品の表示は、消費者が食品を選択する際の重要な判断材料であり、適正な表示がなされることが消費者利益の確保のために不可欠である。本経費は食品表示法等に関連する表示基準の企画・立案に必要な経費を要求し消費者利益の擁護と増進を図ることを目的とする。
消費者庁の予算は、前年と同様に執行されます。

消費者庁は6月に、小顔矯正の広告をした株式会社スティードに対して、景品表示法違反を認定し是正するよう措置命令をした。これを受けて同社は表示に問題があったことを認め、適正化につとめることを公表した。
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小顔になる効果を標ぼうする役務の提供事業者9名に対する景品表示法に基づく措置命令の対象は以下のとおり
磯部美容整体Vセンターこと磯部昭弘
・株式会社シンメトリー
・株式会社Steed
株式会社トゥモローズライフ
ナチュラルビューティラボ株式会社
Kouken美容整体こと西田佳司
MEDICAL BODY DESIGN株式会社
レミスティック東京こと安井基喜
関西プロポーション小顔センターこと吉信雅博
詳細

また消費者庁は11月に、株式会社IPSコスメティックス(本社:東京都目黒区)に対し、商品説明に問題があったと認定して3か月間の業務停止命令を行った。(詳細
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IPSコスメティックスは、「P.P.1エッセンス」等と称する化粧品、「ピュレットワン」等と称する健康食品及び「アニオンエア」と称する家電製品について、「健康食品及び家電製品を摂取又は使用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていた」とされている。
このように表示に問題があると、規制当局から法令違反を認定される。加工技術や素材の革新により、良い商品が出てくるのは消費者に喜ばしいが、どんなに良い商品であっても商品の説明に明確な根拠がないまま効能・効果を表示できない。

ニュースキンのgenLOC Meでは次のような表現をしていたが、自社比で前のものより良いとするのは問題なさそうだ。
・genLOC史上最先端の処方
・ニュー スキン史上最高の戦略商材
・新しいライフスタイルを提案できる革新的な製品

genLOC Youth
老いを感じたいと思う人はいるでしょうか。私たちは年齢を重ねても、心身ともに若々しく健康的であり続けたいと願っています。
大切なことは、身体が必要とするものを与え、身体に本来備わっている、「若々しく生きる」という機能を働かせ続けること。
ニュー スキンで最もエイジング ケアに特化したサプリメント、「genLOC Youth」をご紹介します。これは、若々しく健康的でいられるよう開発された新しいサプリメントです。人生をアクティブに、活動的に、健康的に楽しむためにサポートをします。
genLOC Youth-いつまでも輝く力を。

 平成27年度から健康食品の機能性表示ができるようになる。

消費者庁:食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会資料

今までは健康食品の効果・効能を表示できなかったが、これでは消費者が購入するときの情報が何もなく、イメージとか体験談で判断するしかなかった。

 具体的に何がどのようにいいのか情報が正しく表示できれば、消費者の利便にかなう。国の趣旨は、病気になっても面倒見切れないので、自分で健康管理しなさいと、セルフメディケーションへと舵を切ったわけだ。その手段のひとつが、各個人の判断でよい健康食品を選べるようにと、制度を改革する。

 背景にあるのは、年に1兆円ずつ増える医療費の財政負担だ。平成26年4月から70~74歳の方の一部負担金が1割から2割に増えた。あと10年後には団塊世代が後期高齢者となり、医療費はさらにハネ上がることは今すでに分かっている。これが、2025年問題だ。たとえるなら、天気予報で「夕方に雨が降る」と聞いたら、傘を用意するのは当前だ。わかっている将来のリスクは、ゼロにはできないが準備すれば回避しやすい。

 平成27年度から新しくスタートする健康食品の機能性表示食品の制度についてガイドラインが示され、3月3日に東京で開催された説明会には、1800人が集まった。ポイントを以下にまとめる。
定義
(1)名称は機能性表示食品
(2)病気に罹患していないものに対し、機能性関与成分によって健康の維持および増進に資する保健の目的が期待できる旨を表示する食品。ただし、特別用途食品、栄養機能性食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品は除く。
(3)当該食品に関する表示の内容、食品関連時宜容赦名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁に届け出る。

○ 新制度においては、表示しようとする機能性について、
(1)最終製品を用いたヒト試験による実証
(2)適切な研究レビューによる実証
のいずれかを行うことを必須とする。

○ 企業による品質担保、機能性表示に係る科学的評価等については、実効性を担保するためのモニタリングの実施、違反した場合の国の措置等が必要である。

可能な機能性表示の範囲
○ 可能な機能性表示の範囲 : 前ページの対象者に関する健康維持・増進に関する表現とする。
○ 疾病の治療又は予防を目的とする表示・疾病リスク低減表示を始めとした疾病名を含む表示については、診療機会の逸失等を招く可能性があり、国の管理下(医薬品・特定保健用食品)で慎重に取り扱われるべきであり、対象とはしない。
機能性表示に係る科学的根拠のレベル
(1) 最終製品を用いたヒト試験による実証
○ 最終製品を用いた安全性及び有効性のヒト試験を行い、安全性と表示内容が実証された製品について、機能性表示を認める。
(2) 適切な研究レビューによる実証
○ 消費者調査の結果を踏まえ、次の事項を満たしたものについて、機能性表示を認めることとする。
① サプリメント形状の食品においては、摂取量を踏まえたヒト介入試験で肯定的結果が得られていること。

 これらを見て分かるように、消費者が実際に手にする最終製品がどうなのかが問われる。だからアメリカで試験データがあるが、日本では成分が異なる同じ名前の製品では、合理的根拠とはいえない。
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 ニュースキンの製品は、米国「PDR(医師用卓上参考書)」に掲載されているなどと、知ったかぶりの宣伝は通用しない。アメリカでは正しいが、日本とアメリカの製品は中身が違うのに、同一であるかのように優れた製品であると宣伝する行為を、優良誤認と言う。景品表示法などに違反した場合の国の措置等があるので十分注意が必要だ。
消費者庁の検討会で、松澤佑次座長は次のように発言している。
製品として評価するというのは非常にわかりやすいことなのですね。いろいろまざっているものは一個一個全部機能するというのは不可能で、これは大谷委員が言われた生鮮食料品と似たような感じで、いろいろ複合型にしたものは複合型としての評価をして企業が売るわけですから、複合した製品がいいというわけだから、そのものについてのエビデンスが要ると、そういうふうにしたらわかるのではないかと、そういうことでいいのではないですか。
(第6回 新たな機能性表示制度に関する検討会 2014年5月30日)
高齢化社会の到来で市場は拡大し、政策的な後押しでビジネスチャンスがやってくる。そんな時に、取り締まりを受けるような商品説明をするビジネスをしていては話にならない。

期待膨らむ「体に良い」市場 「食品機能性表示」来春スタート
ニュースキンのエビデンスは日本で有効か?
ニュースキンのオーバートークがなくならない

 サプリメントの機能性表示がはじまり、業界も活気づいてきた。機能性表示を解説する関連セミナーは、どこもほぼ満席になっている。

 こうしたとから、ニュースキンのサプリメント商品群も、今後は販売が拡大すると見られる。ただし現時点でニュースキンジャパンが販売している日本向けサプリメント群に科学的根拠(エビデンス)はない。消費者が実際に手にする製品がどうなのかか問題であって、アメリカの製品と日本の製品は成分が異なるので、同一の検証結果は適用できないことをキチンと認識すべきだ。
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 もうひとつ注意すべき点がある。主力製品のライフパックは、どうやら機能性表示の対象にならなそうだ。検討会でまとめられた報告書では、ビタミン・ミネラル類は食事摂取基準で示されているので、それと異なる成分量及び機能のサプリメントでは、健康・栄養政策と整合性がとれないと指摘している。
なお、厚生労働大臣が定める食事摂取基準において摂取基準が策定されている栄養成分について、新制度の対象とすべきとの意見もある。これについては、我が国の健康・栄養政策は食事摂取基準を基本に展開されているため、食事摂取基準と異なる成分量及び機能で消費者への摂取を推進することは、健康・栄養政策との整合が図られないおそれがある。したがって、このような栄養成分を新制度の対象とすることについては、今後さらに慎重な検討が必要である。
消費者庁『食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書(案)』(2014年7月18日)

 別の解説記事にも説明がある。
食事摂取基準で摂取基準が策定されているビタミン・ミネラルなどの成分は、新制度の対象から除外する。その理由に、健康・栄養政策の土台となっている食事摂取基準と異なる成分量や機能により、消費者に摂取を推進すれば、健康・栄養政策と整合性が取れなくなる点を挙げた。
 さらに健康食品業界でも、ビタミン・ミネラルによる健康被害の可能性に警鐘を鳴らしている。今年4月に業界団体などが主催した公開シンポジウムで、米国ハーブ製品協会のトップが、米国で報告された重篤な有害事象でもっとも多かったのが、ビタミン・ミネラルだったと指摘していた。

 まとめると、問題は大きく二つある。
・アメリカと日本の製品は成分が異なるので、アメリカ製品のエビデンスは適用できない
・ビタミン・ミネラル類は健康食品の機能性表示の対象外である

 つまり日本で売っている主力製品のライフパックは、今度の機能性表示の対象外ということで、せっかくビジネスチャンスと期待していた、あるいは期待をさせて煽(あお)り立てる人たちにとって、実に残念な結果が明らかになった。それにライフパックより優れたビタミン・ミネラル剤が他社から発売されているので、優位性はあまりない。

 これは困った。正直にありのままの話しでは誰も食いつかないので、都合よく話を作り上げるしかない。

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