ニュースキン ageLOC YOUTHSPAN R(ユーススパンR)

ageLOCブレンド中のトランス型レスベラトロールの増量を、緻密な配合設計で実現。トランス型レスベラトロールをはじめ、EPA ・DHAなど世界の健康長寿食と言われている原材料をベースに選び抜いた12の成分からなるageLOCブレンド。その良質な原材料の総合力を、さらなるパワーバランスへと進化させました。

タグ:オーバートーク

ニュースキンジャパンでは、ディストリビューターに対して法令順守(コンプライアンス)を周知させようと努めています。しかしながら、その意向に反してディストリビューターの中には「まったく意識しない」どころか、むしろ知りながら違法行為を行なっている者も散見されます。

ニュースキンジャパンは、つい最近も「ミーティング開催に際しての注意事項」を会員へ通知しましたが、これは本来あるべき姿であって、当たり前の事です。ところが現実には守られていないことがいくつもあるので、繰り返しアナウンスをしているものです。

実際に次のような行為を見聞した経験があります。

・事実に基づかないエビデンスの標榜(日本と米国の製品が異なるのに同一視させる)
・合理的根拠のない独自の資料によるプレゼン
・説明会で会場経費以上の徴収
・延々と夜遅くまでアフターと称する拘束
・他社製品は危険と思わせる説明
・ニュー スキン エンタープライズとニュー スキン ジャパンの違いを説明しない
・すでに資格がないTE/チームエリート、BD/ブルーダイヤモンドなどのタイトル名を標榜

など、初めて聞く人に誤解を与える表現や行為は許されるものではありません。
当然、印刷物やウェブサイトもチェックしているようですが、ニュー スキン ジャパンは単に掛け声だけでなく適切な対応といえます。

そこでもう一歩突っ込んで、実際の現場や、これら説明を聞いた人のフィードバックも行って指導をすれば、オーバートークや違法行為もさらに減り、ニュースキン自体のイメージも向上するでしょう。

ニュースキンジャパンの売上げを世界全体の比率でみると、だいぶ小さくなっています。
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(出展:Revenue and Exchange Rate Data 2013, http://ir.nuskin.com/)
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10年前は世界売上げの半分以上が日本だったのですが、10年後の2013年は1割ちょっとと大幅に減少しています。世界規模で売上げが拡大したのに対して、日本国内では9期連続減収だったのですからウェイトが小さくなるのは当然です。

しかし気になるのは、この間ずうっと「ニュースキンすごくなるよ」「10年に一度のチャンス」「大きな波が来る」と説明会で勧誘トークを続けていたことでした。

結果は一目瞭然です。
10年にわたり、ウソを言って勧誘を続けていたのです。事実に反するセールストークを、まだ続けるつもりですか?

genLOCが出ると、すごいことになる
他社はGAME OVERだ

4年前、同じ話をずいぶんあちこちで聞いたが、それは本当だったのだろうか。

ニュースキンジャパンの2012年売上げは、10期ぶりに微増になったと発表されている。すごいと言えるだろうか。過去10年間のセールストークは、事実に反する結果になっていることが明白になっている。
タダで済む話ではない。そのウソが、法的にどう問題あるかを明らかにしておく。

特定商取引法の連鎖販売取引(誇大広告等の禁止)
第三十六条  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十六条の二  主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

(指示)
第三十八条 主務大臣は、統括者が(略)規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
二  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をすること。

すごいことになっていないので当然、合理的根拠を示すことができない。
それに「他社はゲームオーバー」なんて表現は、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供したことになる。大丈夫なのか?

不正競争防止法では、「不正競争」を次のように定義している。
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

不当表示は、別の法律でも禁止されている。

不当景品類及び不当表示防止法(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

ちっともすごくない現状で、「一般消費者に誤認される表示」だったことになる。

薬事法では、医薬品等の広告について次のように規制している。
(誇大広告等)
第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第六十八条  何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

意図してウソを言ったつもりはないのだろうが、結果的にこんなに違反だらけになる。過去10年以上、「すごいことになる」と触れ回ってそうならなかったら、上記とさらに違反項目が追加される。

健康増進法(誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

食品衛生法施行規則(表示)
第二十一条
四  特定保健用食品及び栄養機能食品(以下「保健機能食品」という。)以外の食品にあつては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないこと。

懲りずにまたすごいことになると煽(あお)りまくればいい。
そのうち天罰が下るから。

阪急阪神ホテルズ(大阪市)系列のホテルのレストランなどが、メニューの表示と異なる食材を使っていた。「クラゲのレッドキャビア添え」はトビウオの魚卵、「若鶏の照り焼き九条ねぎロティ」は一般的な青ネギ、白ネギを使用、「手ごね煮込みハンバーグ定食」は手ごねではなく既製品だった。23店舗、47品目に及ぶ。
産経新聞 2013.10.25
m0016082607
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制しています。

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

ニュースキンジャパンは、ディストリビューターに対して、ビジネス活動における注意事項で法令を守るよう指導しています。

しかしトップタイトルのディストリビューターが運営する下記のサイトでは、製品名をあげて具体的な病名を例示しています。
ファーマネックス製品は、販売元のニュースキンジャパンではサプリメントと紹介されています。
医薬品でないものに『薬理効果』を表現すると、規制当局は薬事法違反と判断する可能性があります。

【ライフパック製品名と病名を9ページにわたり例示】
http://www.bagusnet.com/pn-shouhinsetumei.doc

上記を転載
http://u8.getuploader.com/nuskin_anti/download/54/pn-shouhinsetumei.doc

【サイト運営者】
(これは公開されている事業者情報であって個人情報ではない)
〒520-2143
滋賀県大津市萱野浦22-55 リサービア407
株式会社バグースインターナショナル
代表 五反達明

【薬事法による判断基準】
薬事法では下記の三要件を満たしたときに問題があると、基準が明確に示されています。

『医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)』
・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
・一般人が認知できる状態であること
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf

また、日本の売上げは19年前より下がっているにも関わらず「ニュースキンは売上げが上がって株価が急上昇している」と、日本の会社とは別の話を持ち出して勧誘している例が複数見られました。

ニュースキンがファーマネックスブランドで展開するサプリメントについても、「エビデンス(科学的根拠)がある」とか「アメリカでPDR(処方医薬品情報事典)に載っている」などを、説明会のスライドで使っている例もあります。

言うまでもなく、これはアメリカの話であって、日本で売っている製品そのものの話をしなければなりません。
米国においてファーマネックス製品は概して良い評価を得ている。しかしこれらを日本国内での説明に使うことは出来ない。なぜなら米国の製品と日本向け製品は、成分の種類・含有量・一粒の大きさ・推奨する摂取量が異なるからだ。同一でないことは明白である。当然ながら、ニュースキンジャパンも、オリンピック等の名称を使わないようにメンバーあて警告を出している。

それにもかかわらず、ほとんどのディストリビューターが判で押したように、オリンピックのパンフレットを持ち出したり、PDRに掲載されているなどを力説する。ことサプリメントウォッチ.comにおいては、現在ライフパックが14位にランキングされているにもかかわらず、一位であったころの古い資料を使っており、著しく事実に相違する表示だ。意図して更新しないのであれば悪質である。

そしてエビデンスがあると明言する。ニュースキンジャパンの回答では、そのようなデータ等の一切を「公表していない」。このように日米の製品が違うにもかかわらず、あたかも同一であるかのように聞き手を誤認させる行為は、法令により禁止されており、それに反した場合は違法行為とみなされる。事実と異なる説明により代価を支払わせる行為を、詐欺という。
http://nsj.ehoh.net/law.htm
そのほかに、「製品原価が高い」といかにも優れた製品であるかのように誤認させる表現を組織的に使っているグループもあります。
http://nuskin.publog.jp/archives/29595374.html

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