ニュースキン ageLOC YOUTHSPAN R(ユーススパンR)

ageLOCブレンド中のトランス型レスベラトロールの増量を、緻密な配合設計で実現。トランス型レスベラトロールをはじめ、EPA ・DHAなど世界の健康長寿食と言われている原材料をベースに選び抜いた12の成分からなるageLOCブレンド。その良質な原材料の総合力を、さらなるパワーバランスへと進化させました。

2014/02

ニュースキンジャパンは、ディストリビューターに対して法令を遵守するように、メンバーサイトならびに配布物で呼びかけています。

ファーマネックス製品 取り扱いに関するご注意
栄養補助食品(いわゆる健康食品)については、「薬事法」「健康増進法」「食品衛生法」「景品表示法」「特定商取引法」に則り、適切に販売活動をするよう、厳しく規制されています。ディストリビューターの皆様においては、これらの関係法令の周知、徹底をお願いします。


ニュー スキン ビジネスと薬事法

ニュー スキン ジャパンは化粧品、医薬部外品を取り扱っているため、ビジネスを行う場合、薬事法の「第66条 誇大広告等の禁止」に抵触する可能性が高くなります。この「広告等」という言葉ですが、これに何が含まれるかというと、宣伝活動はもちろんですが、ビジネス活動にかかわるものも含まれています。
具体的には、ニュー スキン製品のパッケージから宣伝にかかわるすべて、スポンサリングする際のプレゼンテーション、特定製品に結びつく書籍・情報誌、インターネットによる広告などが規制の対象となります。また、ディストリビューターが独自で行うセミナーなどに、ディストリビューター以外の人が参加することも製品の広告活動であると見なされ、規制の対象となります。

薬事法では、医薬品ではない栄養補助食品を、あたかもニおよび三の目的をもつかのように説明して販売すると、「無承認無許可医薬品」と見なされ、第68条「承認前の医薬品等の広告の禁止」に抵触します。

●医薬品的な効能効果の標ぼうの禁止

食品の表示や広告物などを作成する際には、まず医薬品的な効能効果、用法用量の標ぼうや
含有成分(原材料)の標ぼうの仕方について注意しなければならない。

〔疾病の治療又は予防を目的とする効能効果の表現〕
(不適例)
・糖尿病、高血圧、動脈硬化の方に
・肝障害、腎障害をなおす
・成人病、慢性疾患、婦人病を予防します
・アトピー性皮膚炎が完治
・頭痛、吐き気、腰痛、不眠、吹き出物、腹痛などを和らげる効果 等

〔身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果の表現〕
(不適例)
・疲労回復
・体力増強
・食欲増進
・老化防止
・新陳代謝を盛んにする
・血液を浄化する
・心臓の働きを高める
・病気に対する自然治癒力が増す
・胃腸の消化吸収を増す 等
 
〔疾病等による栄養素の欠乏時等に使用することを特定した表現〕
(不適例)
・病中病後の体力低下時に
・胃腸障害時に
・肉体疲労時に 等

〔「頭髪」、「目」、「皮膚」、「臓器」等の特定部位への「栄養補給」「健康維持」「美容」を標ぼうし、当該部位の改善、増強等ができる旨の表現〕
(不適例)
・目の健康に役立つ
・脳の発育に役立つ
・肝臓の健康のために 等

上記のような表現は、医薬品と誤認される可能性があるため、使用することができません。
よく聞かれる言葉のように思われるかもしれませんが、これらの表現を使わずに製品説明を
するように心がけましょう。


健康増進法について

健康増進法の「表示・広告、虚偽誇大広告の禁止」等に関するお知らせ
「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」の一部改正(平成17年6月1日付け食安基発第0601001号 食安監発第0601002号)に伴い、厚生労働省では、都道府県等と地方厚生局の連携を強化し、より実効的な監視指導を実施することになりました。これにより、違法性が疑われる広告等については、調査・指導が行われることになります。

違法性が疑われる表示・広告                     
1.事実に相違することまたは人を誤認させることが明らかであると判断できる表示
●医療・薬事・健康増進等、国民の健康増進に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む)や研究機関等による認証、推薦等(以下「認証等」)を取得していることを表示していても、当該認証等の制度が実在しない場合や当該認証等の制度の趣旨とは異なる趣旨により表示することにより、健康保持増進効果等が認証等を受けたものと誤認される場合。
●一般消費者向けの広告等において、医師または歯科医師の診断、治療等によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患*について、医師または歯科医師の診断、治療等によることなく治癒できるかのような表現を用いる場合
*ガン、糖尿病、高脂血症、心臓病、肝炎、齲歯(クシ)など、通常医師または歯科医師の診療を受けなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある疾病のこと。
●最上級またはこれに類する表現を用いている場合
●断定的な表現にはよらずに、伝聞、他社の表現等を通じて健康の保持増進の効果等がある可能性を表示している場合。

2.効果等の証拠等により、事実に相違するまたは人を誤認させる表示と認識できる場合

●広告等する健康保持増進効果等の強調ぶりと、証拠となる事実が適切に対応していない場合
●他制度に基づく認証、推薦、特許等が表示されているが、その認証等が健康保持増進効果等にかかわるものではない場合
●「好転反応」に関する表現により、健康保持増進効果等を表示している場合

3.有用成分等の分析等により事実に相違または人を誤認させる表示であることが確認できる場合
ある栄養成分に効果が実際にあっても、十分な量が配合されていないため、効果が得られない場合があります。それにも関わらず、健康保持・増進の効果があると表現することは、虚偽表示または誇大表示につながる場合があります。

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http://magazineworld.jp/books/paper/8890/

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